潜水士(令和4年10月)

問題.37 / 40 
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潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

(1). 健康診断は、雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び潜水業務についた後1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
(2). 健康診断は、水深10m未満の場所における潜水業務に常時従事する労働者に対しては実施する必要がない。
(3). 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、原則として、健康診断が行われた日から3か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
(4). 雇入れの際に実施した健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(5). 定期に行った健康診断を受けた労働者のうち、無所見の者を除き、再検査を必要とする者及び異常の所見があると診断された者に対し、遅滞なく、健康診断結果の通知を行わなければならない。
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令和4年度 10月実施分 公表問題 関係法令

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