登録販売者試験(令和2年度)(四国エリア)

問題.116 / 120 
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副作用等の報告制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せを下欄から選びなさい。

a 製造販売業等には、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を定められた期限までに厚生労働大臣に報告することが義務付けられている。
b 薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者においては、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならない。
c 医薬品の副作用等報告では、医薬品等によるものと疑われる、身体の変調・不調、日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む。)が報告対象であるが、因果関係が明確でない場合は報告の対象とならない。
d 1967 年3月に「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした医薬関係者からの副作用等の報告制度は、幾度かの制度の見直しを経て拡充され、2002 年の薬事法改正により、医師や薬剤師等の医薬関係者に副作用等の報告を義務付け、副作用等に関する情報の収集体制が強化されてきたが、本制度は医療用医薬品を対象としているため、登録販売者は副作用等の報告を行う医薬関係者として位置づけられていない。

1. 正 誤 正 誤
2. 正 正 誤 正
3. 誤 正 正 誤
4. 正 正 誤 誤
5. 誤 誤 誤 正
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令和2年度 午後の部 過去問題 医薬品の適正使用と安全対策 四国エリア

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