| 次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
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1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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