社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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1 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 夫の死亡により、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上であるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時 60 歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。

2. 昭和 32 年 4 月 1 日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が 65 歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。

3. 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、 3 号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち 1 の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

4. 3 号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して 2年を経過したときまでに行う必要があるが、 3 号分割標準報酬改定請求に併せて厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して 2 年を経過する日までは 3 号分割標準報酬改定請求を行うことができる。

5. 厚生年金保険法第 78 条の 14 に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は 3 号分割標準報酬改定請求をすることができる。

2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、 3 号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち 1 の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

2 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

2. 経過的加算額の計算においては、第 3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず 3 分の 4 倍又は 5 分の 6 倍される。

3. 第 1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

4. 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

5. 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

3 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

2. 老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。

3. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

4. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。

5. 脱退一時金の額の計算に当たっては、平成 15 年 3 月 31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額を使用する。

障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

4 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 障害厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生年金保険法第 47 条の3第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。
イ 厚生年金保険法第 48 条第 2 項の規定によると、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。
ウ 期間を定めて支給を停止されている障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。
エ 厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
オ 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。
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1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとウ)

5 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である場合には、厚生年金保険法第 58 条第1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
イ 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和 3年4月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年 3 月 15 日に初診日がある傷病により令和3年8月1 日に死亡した(死亡時の年齢は 50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の 3 分の2 未満である場合であっても、令和2年7 月から令和3年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がな
いときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
ウ 85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にある 60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
エ 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である 15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
オ 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時 27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。
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1. (アとイ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (ウとエ)

5. (エとオ)

(エとオ)


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6 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 1 号厚生年金被保険者であり、又は第 1 号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第 1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

2. 事故が第三者の行為によって生じた場合において、 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。

3. 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において 2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

4. 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が 17 日以上でなければならない。

5. 被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が 17 日以上でなければならない。

7 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 3 歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が 3 歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの 3 年間のうちにあるものに限られている。

2. 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を 12 で除して得た額のことをいう。

3. 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が 1 つの適用事業所において年間の累計額が 150 万円(厚生年金保険法第 20 条第 2 項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを 150 万円とする。

4. 第 1 号厚生年金被保険者が同時に第 2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第 1 号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

5. 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、 1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ 1 の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

第 1 号厚生年金被保険者が同時に第 2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第 1 号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

8 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3 か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から 2 等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。

2. 60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第 33 条第 1 項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。

3. 63 歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65 歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の 4 分の 3 に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に 3 分の 2 を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

4. 老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級 1 級若しくは 2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級 3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

5. 老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

9 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 昭和 35 年 4 月 10 日生まれの女性は、第 1 号厚生年金被保険者として 5年、第 2 号厚生年金被保険者として 35 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62 歳から第 1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64 歳からは、第 2 号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。

2. 昭和 33 年 4 月 10 日生まれの男性は、第 1 号厚生年金被保険者として 4年、第 2 号厚生年金被保険者として 40 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

3. ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して 2 年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して 1 年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を 6 か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

4. 脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

5. 昭和 28 年 4 月 10 日生まれの女性は、65 歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし 70 歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が 68 歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68 歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65 歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

昭和 33 年 4 月 10 日生まれの男性は、第 1 号厚生年金被保険者として 4年、第 2 号厚生年金被保険者として 40 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

10 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 20 歳から 30 歳まで国民年金の第 1 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第 1 号厚生年金被保険者となり、第 1 号厚生年金被保険者期間中に 64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた 60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

2. 第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から 1 年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

4. 平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。

5. 第 1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。


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1 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 国民年金法第 30 条第 1 項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。

2. 保険料 4 分の 1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

3. 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

4. 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

5. 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

保険料 4 分の 1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

2 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

2. 障害基礎年金について、初診日が令和 8年4月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において 65歳未満であるときに限られる。

3. 第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

4. 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第 24条第 1 項に定める増額率を乗じて得た額を 200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

5. 被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。

被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。

3 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 3 号被保険者が、外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第 3 号被保険者の資格を喪失する。

2. 老齢厚生年金を受給する 66 歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する 55 歳の配偶者は、第 3 号被保険者とはならない。

3. 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において 1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者であっても第 1 号被保険者とならない。

4. 第 2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない 20 歳以上 60 歳未満の者は、第 3 号被保険者となることができる。

5. 昭和 31年4月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する 65 歳の者(第 2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

第 3 号被保険者が、外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第 3 号被保険者の資格を喪失する。

4 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第 5 条第 12 項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が 15 年に満たない者をいう。
イ 基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ 2 人を選挙する。
ウ 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12 年 6 月までの時限措置である。
エ 基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
オ 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
詳細

1. (アとエ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (イとエ)

5. (ウとオ)

(アとオ)

5 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 年間収入が 280 万円の第 2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が 130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある 50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3 号被保険者とはならない。

2. 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。

3. 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

4. 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第 1 条第 1 項第 1号から第 3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。

5. 国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分(100 分の 80)の 4 分の 1 に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40に相当する額を負担する。

保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。


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6 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。

2. 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

3. 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。

4. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第 33 条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。

5. 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

7 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の 1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。

2. 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が 65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

3. 国民年金事務組合の認可基準の 1 つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも 2,000 以上有するものであることが必要である。

4. 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第 1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第 3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

5. 国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、 2 週間以内に公告しなければならない。

配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の 1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。

8 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 令和 3 年度の給付額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 20 歳から 30 歳までの 10 年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30 歳から 60 歳までの 30 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から 65 歳までの 5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が 65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。

2. 障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。

3. 遺族基礎年金の受給権者が 4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として 224,700 円、224,700 円、74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

4. 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、 3 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

5. 第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

9 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 併給調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第 2 号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が 66 歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

3. 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の 67 歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

4. 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である 10 歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である 66 歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

5. 第 1 号被保険者として 30 年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の 67 歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

10 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生

2. 年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

3. 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。

4. 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある

5. 傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。

年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。


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