社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 | 解答一覧


No. 問題集 詳細No. 内容 操作
1 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が 19 歳に達した日にその事情がやんだときは、10 日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

2. 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

3. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

4. 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して 1 年 6 か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。

5. 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び 2 人目までの子についてはそれぞれ 224,700 円に、3 人目以降の子については 1 人につき 74,900 円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。)である。

障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して 1 年 6 か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。

2 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 1 号厚生年金被保険者は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、 2 以上の事業所に使用されるに至った日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

2. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

3. 厚生年金保険法第 27 条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から 5 日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70 歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

4. 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

第 1 号厚生年金被保険者は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、 2 以上の事業所に使用されるに至った日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

3 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が 1 日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
イ 特定被保険者が死亡した日から起算して 1 か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と 3 号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第 3 条の 12 の 10 に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から 3 号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に 3 号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。
ウ 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
エ 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第 100 条の7第1 項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
オ 障害等級 3 級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3 年が経過した。その後、65 歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (ウとエ)

5. (エとオ)

(ウとエ)

4 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 離婚した場合の 3 号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

2. 71 歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。

3. 障害等級 2 級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級 3 級の程度の障害の状態になったため当該 2 級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が 65 歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級 2 級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

4. 障害等級 3 級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級 2 級の障害基礎年金の年金額の 3分の 2 に相当する額が保障されている。

5. 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第 1 号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

離婚した場合の 3 号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

5 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2. 被保険者の死亡当時 10 歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

3. 第 1 号厚生年金被保険者期間と第 2 号厚生年金被保険者期間を有する者について、第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第 2 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

4. 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない。

5. 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。


スポンサー

6 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 第 2 号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第 84 条の 5 第 1 項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

2. 任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第 12 条に規定する者及び特定 4 分の 3 未満短時間労働者を除く。)の 3 分の 1 以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

3. 船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。

4. 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

5. 株式会社の代表取締役は、70 歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。

7 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 特定適用事業所に使用される者は、その 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が 88,000 円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
イ 特定適用事業所に使用される者は、その 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満であって、当該事業所に継続して 1 年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
ウ 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定 4 分の 3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
エ 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定 4 分の3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
オ 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の特定 4 分の 3 未満短時間労働者については、厚生年金保険法第 10 条第 1 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(エとオ)

8 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第 35 条の2第1 項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

2. 死亡した被保険者の 2 人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの 1 人の所在が 1 年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。

3. 厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

4. 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

5. 年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

9 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和 25 年 7 月 1 日生まれ)が 70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和 2 年 8 月分から年金の額が改定される。

2. 第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第 10 条の 4 の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

3. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。

4. 特定適用事業所以外の適用事業所においては、 1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3 以上(以下「 4 分の 3 基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、 4 分の 3 基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の

5. 書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近 6 か月において 4 分の 3 基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、 4 分の 3 基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。

第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第 10 条の 4 の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

10 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して 5 年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
イ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている 60 歳以上 65 歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第 1 号厚生年金被保険者期間が 9 か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第 3 号厚生年金被保険者期間が 3 か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。
ウ 令和 2 年 8 月において、総報酬月額相当額が 220,000 円の 64 歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が 120,000 円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月 60,000 円の当該老齢厚生年金が支給停止される。
エ 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から 1 年 6 か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。
オ 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた 55 歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとオ)

(ウとオ)


スポンサー

1 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 遺族基礎年金、障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
イ 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
ウ 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額 850 万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額 850 万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
エ 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して 6 か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
オ 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとオ)

(アとエ)

2 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が 36 か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000 円に 8,500 円を加算した 128,500 円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

2. 平成 12年1月1 日生まれの者が 20 歳に達し第 1 号被保険者となった場合、令和元年 12 月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

4. 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

5. 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

3 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

2. 20 歳に達したことにより、第 3 号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により当該第3 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより 20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。

3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。

4. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が 18 か月、保険料全額免除期間の月数が 6 か月、保険料半額免除期間の月数が 24 か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

5. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

4 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30 万円以下の過料に処せられる。

2. 第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 6 か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。

3. 障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。

4. 死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額 400 円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。

5. 夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。

第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 6 か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。

5 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 60 歳以上 65 歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。

2. 保険料全額免除期間とは、第 1 号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

3. 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

4. 老齢基礎年金の受給権者であって、66 歳に達した日後 70 歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70 歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。

5. 第 3 号被保険者であった者が、その配偶者である第 2 号被保険者が退職し第 2 号被保険者でなくなったことにより第 3 号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から 14 日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

老齢基礎年金の受給権者であって、66 歳に達した日後 70 歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70 歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。


スポンサー

6 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 年金額の改定は、受給権者が 68 歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また 68 歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。

2. 第 3 号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

3. 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前 1 か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

4. 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

5. 国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第 1 号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。

国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

7 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。

2. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

3. 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

4. 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から 5 年を経過したときに時効によって消滅する。

5. 国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。

遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

8 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に基づく厚生労働大臣の権限等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
イ 被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。
ウ 受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
エ 国民年金法第 1 条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
オ 国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(ウとオ)

9 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 68 歳の夫(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が 10 年以上継続した 62 歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には 65 歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第 2 号被保険者期間及び第 3 号被保険者期間を有していないものとする。

2. 60 歳で第 2 号被保険者資格を喪失した 64 歳の者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1 年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

3. 20 歳から 60 歳までの 40 年間第 1 号被保険者であった 60 歳の者(昭和35 年 4 月 2 日生まれ)は、保険料納付済期間を 30 年間、保険料半額免除期間を 10 年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

4. 昭和 60 年 4 月から平成6年3 月までの 9 年間(108 か月間)厚生年金保険の第 3 種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない 65 歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65 歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

5. 60 歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた 65歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65 歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

20 歳から 60 歳までの 40 年間第 1 号被保険者であった 60 歳の者(昭和35 年 4 月 2 日生まれ)は、保険料納付済期間を 30 年間、保険料半額免除期間を 10 年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

10 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第 1 号被保険者期間中に 15 年間付加保険料を納付していた 68 歳の者(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)が、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に 25.9 % を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
イ 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1 号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
ウ 日本国籍を有しない 60 歳の者(昭和 35 年 4 月 2 日生まれ)は、平成 7 年4 月から平成9年3 月までの 2 年間、国民年金第 1 号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成 23 年 4 月から日本に居住することになり、60歳までの 8 年間、第 1 号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
エ 令和 2 年 4 月 2 日に 64 歳に達した者が、平成 18 年 7 月から平成 28 年3 月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64 歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和 2 年 4 月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前 10 年以内の期間に限られるので、平成 22 年 4 月から平成 28年3月までとなる。
オ 第 1 号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から 14 日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとオ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとエ)

(アとウ)


スポンサー


学習時間記録ツール

Google Play で手に入れよう

スポンサー