社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 60 歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が 5 年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達する日の属する月から 65 歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

2. 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に 100 分の 15 を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

3. 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

4. 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。

5. 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 雇用安定事業及び能力開発事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。

2. キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。

3. 雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。

4. 一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって 3 か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。

5. 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第 66 条第 1 項第 4 号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって 3 か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働保険徴収法第 27 条第 1 項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1 日を起算日として 40 日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として 50 日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

2. 労働保険徴収法第 27 条第 3 項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

3. 労働保険徴収法第 27 条第 2 項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して 10 日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

4. 延滞金は、労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が100 円未満であるときは、徴収されない。

5. 政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6 % の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6 % の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が 50 人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

2. 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第 64 条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

3. 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して 14 日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4. 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

5. 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。

金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が 50 人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。

2. 行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30 万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

3. 労働保険徴収法第 2 条第 2 項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第 3 条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

4. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。

5. 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。

労働保険徴収法第 2 条第 2 項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第 3 条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の常用労働者1人1 か月平均の労働費用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 28 年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約 7 割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約 3 割となっている。

2. 「現金給与以外の労働費用」に占める割合を企業規模計でみると、「法定福利費」が最も多くなっている。

3. 「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

4. 「法定外福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「住居に関する費用」が最も多く、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」がそれに続いている。

5. 「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、企業規模が大きくなるほど高くなっている。

「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約 7 割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約 3 割となっている。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の労使間の交渉に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 29 年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は 9 割を超えている。

2. 過去 3 年間(平成 26 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日の期間)において、「何らかの労使間の交渉があった」事項をみると、「賃金・退職給付に関する事項」、「労働時間・休日・休暇に関する事項」、「雇用・人事に関する事項」が上位 3 つを占めている。

3. 過去 3 年間(平成 26 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日の期間)において、使用者側との間で行われた団体交渉の状況をみると、「団体交渉を行った」労働組合が全体の約 3 分の 2 、「団体交渉を行わなかった」労働組合が約 3 分の 1 になっている。

4. 過去 3 年間(平成 26 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日の期間)において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があった」労働組合は 5 % 未満になっている。

5. 使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約 4 分の 3 になっている。

使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約 4 分の 3 になっている。

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働契約法第 4 条第 1 項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

2. 就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第 7 条本文によっても労働契約の内容とはならない。

3. 労働契約法第 15 条の「懲戒」とは、労働基準法第 89 条第 9 号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。

4. 有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第 17 条第 1 項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

5. 労働契約法第 10 条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。

労働契約法第 4 条第 1 項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働者派遣法第 44 条第 1 項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

2. 65 歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。

3. 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。

4. 職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

5. 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

65 歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第 25条に規定する懲戒処分をすることができる。

2. すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会における同法第 5 条第 1 項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

3. 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

4. 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第 25 条の 2 や第25 条の 3 に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

5. 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第 2 条第 3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。

何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第 25 条の 2 や第25 条の 3 に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

2. 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

3. 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。

4. 国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

5. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第 10 条第 1 項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

2. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3. 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の 100 分の 75 に相当する額とする。

4. 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

5. 市町村は、基本指針に即して、 3 年を 1 期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の 100 分の 75 に相当する額とする。

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 後期高齢者医療広域連合は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

2. 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ後期高齢者医療審査会の意見を聴かなければならない。

3. 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

4. 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

5. 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険制度の保険者及び被保険者等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. A県A市に住所を有していた介護保険の第 2 号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

2. 国民健康保険に加入する 50 歳の世帯主、45 歳の世帯主の妻、15 歳の世帯主の子のいる世帯では、 1 年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

3. 船員保険の被保険者であった者が、74 歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は、75 歳となっても後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、疾病任意継続被保険者の資格を喪失しない。

4. A県A市に居住していた国民健康保険の被保険者が、B県B市の病院に入院し、住民票を異動させたが、住所地特例の適用を受けることにより入院前のA県A市が保険者となり、引き続きA県A市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるのではなく、住民票上のB県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。

5. A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない 60 歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない 65 歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。

A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない 60 歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない 65 歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。
① 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
② 健康保険の傷病手当金の 1 日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を 30 で除した額に 3 分の 2 を乗じた額となった。
③ 国民年金第 3 号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。
④ 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。
⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が 25 年以上から 10 年以上に短縮された。
⑥ 国民年金第 1 号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
詳細

1. ①→②→③→⑤→④→⑥

2. ③→①→②→⑤→⑥→④

3. ②→①→④→⑤→③→⑥

4. ③→②→①→⑤→⑥→④

5. ②→③→①→⑤→⑥→④

①→②→③→⑤→④→⑥


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。

2. 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3. 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち 1 人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

4. 協会の理事長、理事及び監事の任期は 3 年、協会の運営委員会の委員の任期は 2 年とされている。

5. 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後 2 か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち 1 人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6 月 1 日から 12 月 31 日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の 9 月までの各月の標準報酬月額とする。

2. 67 歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

3. 保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

4. 標準報酬月額が 28 万円以上 53 万円未満である 74 歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が 44,400 円である者が、月の初日以外の日において 75 歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は 22,200 円とされている。

5. 被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として 5 万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

標準報酬月額が 28 万円以上 53 万円未満である 74 歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が 44,400 円である者が、月の初日以外の日において 75 歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は 22,200 円とされている。

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

2. 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として 3 か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、 6 か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

3. 保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

4. 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされている。

5. 高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。

高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 代表者が 1 人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
イ 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。
ウ 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
エ 傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間 1 か月について、概ね10 日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。
オ 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第 2 号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとウ)

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。

2. 健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。

3. 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

4. 被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする。)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定される。

5. 資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。

資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

2. 保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

3. 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

4. 厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

5. 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが健康保険法施行令第 50 条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならない。

厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
イ 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
ウ 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。
エ 全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の 90 % に相当する額であり、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
オ 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20 日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとイ)

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

2. 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、 5 月16 日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が 3 月 25 日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は 4 月分からであるが、実際の出産日が 5 月 10 日であった場合は 3 月分から免除対象になる。

3. 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。

4. 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であったことが要件の 1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間( 1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

5. 傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者の 1 週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。
イ 任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができる。
ウ 同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が 1 日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60 歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
エ  3 か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という。)と、昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した 12 か月及び昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という。)との間に 2 等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に 1 等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となる。
オ  4 月、 5 月、 6 月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、 7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、 6 月分を除いて 4 月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(ウとオ)

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した 3 か月間(いずれの月も支払基礎日数が 17 日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

2. 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

3. 給与計算の締切り日が毎月 15 日であって、その支払日が当該月の 25 日である場合、 7 月 30 日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7 月分まで生じ、 8 月 25 日支払いの給与( 7 月 16 日から 7 月 30 日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

4. 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7 月 150 万円、12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 173 万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が 7 月 150 万円であり、11 月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 200 万円となる。

5. 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

給与計算の締切り日が毎月 15 日であって、その支払日が当該月の 25 日である場合、 7 月 30 日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7 月分まで生じ、 8 月 25 日支払いの給与( 7 月 16 日から 7 月 30 日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。


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