社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 昭和 36年4月2 日以後生まれの男性である第 1 号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和 36年4月2 日以後生まれであっても昭和 42年4月1 日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。

2. 厚生年金保険法第 86 条第 2 項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が 1,000 円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100 円未満であるときも、延滞金を徴収しない。

3. 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して 1 か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、 1 年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

5. 平成 26 年 4 月 1 日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60 歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

平成 26 年 4 月 1 日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60 歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第 1 級 88,000 円から第 31 級 620,000 円まで区分されており、この等級区分については毎年3 月 31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の 4月1日から、健康保険法第 40 条第 1 項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

2. 被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。

3. 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000 分の 183.00 に固定(統一)されることになっている。第 1 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 29 年 9 月に、第 2 号及び第 3 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 30 年 9 月にそれぞれ上限に達したが、第 4 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 31 年 4 月 12 日時点において上限に達していない。

4. 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54 歳の夫と 21 歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

5. 育児休業期間中の第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。

厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000 分の 183.00 に固定(統一)されることになっている。第 1 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 29 年 9 月に、第 2 号及び第 3 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 30 年 9 月にそれぞれ上限に達したが、第 4 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 31 年 4 月 12 日時点において上限に達していない。

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から 65 歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

2. 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後 64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

3. 障害等級 1 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、これを 300 とする。)の 100 分の 125 に相当する額とする。

4. 障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

5. 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第 78 条の14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が 3 号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から 65 歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 常時 5 人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

2. 個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時 5 人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が 4 人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

3. 常時 5 人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

4. 初めて適用事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から 5 日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は 10 日以内に提出しなければならないとされている。

5. 住所に変更があった事業主は、 5 日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10 日以内に提出しなければならないとされている。

初めて適用事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から 5 日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は 10 日以内に提出しなければならないとされている。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。
イ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第 78 条の 14 に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第 3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる 3 号分割の請求はできない。
ウ 適用事業所に使用される 70 歳未満の被保険者が 70 歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
エ 適用事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。
オ 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第 12 条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。
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1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(エとオ)


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が 3 か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から 3 か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。

2. 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が 3 か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

3. 被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

4. 障害等級 1 級又は 2 級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が 65 歳に達したときは、10 日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

5. 被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。

2. 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3. 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第 21 条第 1 項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

4. 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が 1 年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

5. 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第 79 条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から 6 年間、その支給を停止する。

配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が 1 年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

2. 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月 10 日に支払っている場合、 4 月 20 日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、 5 月 10 日に支払った給与、 6 月 10 日に支払った給与及び 7 月10 日に支払った給与の平均により判断する。

3. 事業主が同一である 1 又は 2 以上の適用事業所であって、当該 1 又は 2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から 5 日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

4. 厚生年金保険法施行規則第 14 条の 4 の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び 70 歳以上の使用される者(被保険者であった 70 歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の 4 分の 3 以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。

5. 加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた者を除く。)が65 歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月 10 日に支払っている場合、 4 月 20 日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、 5 月 10 日に支払った給与、 6 月 10 日に支払った給与及び 7 月10 日に支払った給与の平均により判断する。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2. 障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、20 歳に達したときに当該受給権は消滅する。

3. 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。

4. 被保険者期間が 6 か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が 6 か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第 1 号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第 27 条に規定する 70 歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に 2 以上の事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該 2 以上の事業所に係る日本年金機構の業務が 2 以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
イ 船員たる被保険者であった期間が 15 年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和 35 年 4 月 2 日生まれである場合には、60 歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
ウ 障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。
エ 64 歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を 12 で除して得た額との合計額が 47 万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から 47 万円を控除して得た額の 2 分の 1 に相当する額に 12 を乗じて得た額が支給停止される。
オ 適用事業所の事業主は、第 1 号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。
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1. (アとエ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (イとエ)

5. (ウとオ)

(アとオ)


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の 2 分の 1 に相当する額を交付する。
イ 国民年金法第 10 章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
ウ 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
エ 国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料 4 分の 3 免除、保険料半額免除又は保険料 4 分の 1 免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
オ 国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
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1. (アとウ)

2. (アとオ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとエ)

(イとエ)

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

2. 遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

3. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

4. 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

5. 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400 円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の 4 分の 3 以上の多数により議決しなければならない。

2. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料 4 分の 1 免除期間を 48 月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

3. 学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が 30 歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。

4. 付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。

5. 平成 11年4月1 日生まれの者が 20 歳に達したことにより第 1 号被保険者の資格を取得したときは、平成 31 年 4 月から被保険者期間に算入される。

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料 4 分の 1 免除期間を 48 月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

2. 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

3. 65 歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65 歳に達した日から 66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

4. 昭和 31 年 4 月 20 日生まれの者が、平成 31 年 4 月 25 日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12 % である。

5. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 5 年と合算対象期間を 5 年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第 1 号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 5 年と合算対象期間を 5 年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第 1 号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者の資格として、第 1 号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第 2 号被保険者及び第 3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

2. 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第 28 条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

3. 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ 10 年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

4. 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第 1 号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料 4 分の 1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料 4 分の 3 免除期間を有する者であり、第 2 号被保険者及び第3 号被保険者にあってはすべての者である。

5. 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第 107 条第 1 項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ 10 年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。

2. 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

3. 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

4. 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

5. 国民年金法第 30 条第 1 項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第 30 条の 2 第 1 項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。

2. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。

3. 未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の 3 親等内の親族の順位とされている。

4. いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。

5. 第 3 号被保険者の資格取得の届出が、第 2 号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を 10 年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

2. 日本国籍を有している者が、18 歳から 19 歳まで厚生年金保険に加入し、20 歳から 60 歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60 歳で帰国し、再び厚生年金保険に 65 歳まで加入した場合、65 歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

3. 老齢厚生年金を受給中である 67 歳の者が、20 歳から 60 歳までの 40 年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

4. 67 歳の男性(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第 2 号被保険者期間としての 8 年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67 歳から 70 歳に達するまでの 3 年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。

5. 障害基礎年金を受給中である 66 歳の女性(昭和 28 年 4 月 2 日生まれで、第 2 号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67 歳の配偶者(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)により生計を維持されており、女性が 65 歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が 3 級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

67 歳の男性(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第 2 号被保険者期間としての 8 年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67 歳から 70 歳に達するまでの 3 年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年が経過したことにより、平成 6 年 10 月に障害基礎年金を失権した者が、平成 31 年 4 月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。

2. 合算対象期間を 25 年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61 歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が 14 歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。

3. 昭和 61 年 2 月、25 歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得した者が、平成 31 年 2 月、58 歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25 歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にあるものとする。)と 58 歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。

4. 平成 31 年 4 月に死亡した第 1 号被保険者の女性には、15 年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第 1 号被保険者の男性との間に 14 歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。

5. 20 歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

20 歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 令和元年 8 月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成 29 年 7 月分から令和2年6 月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成 29 年 7 月から平成 30 年 6 月までの期間は、平成 28 年の所得により、平成 30 年 7 月から令和元年 6 月までの期間は、平成 29 年の所得により、令和元年 7 月から令和2年6 月までの期間は、平成 30 年の所得により判断する。

2. 国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6 月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和 34 年 8 月2 日生まれの第 1 号被保険者が、平成 31 年 4 月分から令和元年 7 月分までの 4 か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。

3. 平成 31 年 4 月分から令和2年3 月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年 8 月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年 7 月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年 7 月分以後の前納した付加保険料が還付される。

4. 令和元年 10 月 31 日に出産予定である第 1 号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1 日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年 11 月 10 日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年 10 月分から令和 2 年1 月分までとなる。

5. 平成 27 年 6 月分から平成 28 年 3 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成 28 年 4 月分から平成 29 年 3 月分まで学生納付特例の期間を有し、平成 29 年 4 月分から令和元年 6 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年 8 月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

令和元年 8 月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成 29 年 7 月分から令和2年6 月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成 29 年 7 月から平成 30 年 6 月までの期間は、平成 28 年の所得により、平成 30 年 7 月から令和元年 6 月までの期間は、平成 29 年の所得により、令和元年 7 月から令和2年6 月までの期間は、平成 30 年の所得により判断する。


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