社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 介護休業給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
詳細

1. 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が 3 回以上の介護休業をした場合における 3 回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

2. 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

3. 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が 60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

4. 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。

5. 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

7 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
イ 事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
ウ 雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時 5 人以下であれば、任意適用事業となる。
エ 失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。
オ 雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

一つ

8 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 賃金の日額が、11,300 円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に 1.5 % を乗じて得た額である。

2. 労働保険徴収法第 39 条第 1 項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

3. 請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

4. 建設の事業における平成 30 年度の雇用保険率は、平成 29 年度の雇用保険率と同じく、1,000 分の 12 である。

5. 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 5 年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

建設の事業における平成 30 年度の雇用保険率は、平成 29 年度の雇用保険率と同じく、1,000 分の 12 である。

9 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 労働保険料の納付等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  1 日 30 分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便 宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
イ 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の 6 月 1 日から起算して 40 日以内の 7 月 10 日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内に納付しなければならない。
エ 特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第 21 条の 2 第 1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
オ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとエ)

10 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 労働保険料に係る報奨金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。

2. 労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。

3. 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時 15 人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時 15 人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

4. 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

5. 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、 2 千万円以下の額とされている。

労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時 15 人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時 15 人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。


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1 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の労働災害発生状況に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「平成 28 年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 労働災害による死亡者数は、長期的に減少傾向にあり、死亡災害は平成28 年に過去最少となった。

2. 第 12 次労働災害防止計画(平成 25~29 年度)において、死亡災害と同様の災害減少目標を掲げている休業 4 日以上の死傷災害は、平成 25 年以降、着実に減少している。

3. 陸上貨物運送事業における死傷災害(休業 4 日以上)の事故の型別では、「交通事故(道路)」が最も多く、「墜落・転落」がそれに続いている。

4. 製造業における死傷災害(休業 4 日以上)の事故の型別では、「墜落・転落」が最も多く、「はさまれ・巻き込まれ」がそれに続いている。

5. 第三次産業に属する小売業、社会福祉施設、飲食店における死傷災害(休業 4 日以上)の事故の型別では、いずれの業種においても「転倒」が最も多くなっている。

労働災害による死亡者数は、長期的に減少傾向にあり、死亡災害は平成28 年に過去最少となった。

2 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の家計所得や賃金、雇用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 29 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 1990 年代半ばから 2010 年代半ばにかけての全世帯の 1 世帯当たり平均総所得金額減少傾向の背景には、高齢者世帯割合の急激な増加がある。

2. 「国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、年齢別の相対的貧困率は、17 歳以下の相対的貧困率(子どもの貧困率)及び 18~64 歳の相対的貧困率については 1985 年以降上昇傾向にあったが、直近ではいずれも低下している。

3. 非正規雇用労働者が雇用労働者に占める比率を男女別・年齢階級別にみて 1996 年と 2006 年を比較すると、男女ともに各年齢層において非正規雇用労働者比率は上昇したが、2006 年と 2016 年の比較においては、女性の高齢層(65 歳以上)を除きほぼ同程度となっており、男性の 15~24 歳、女性の 15~44 歳層ではむしろ若干の低下が見られる。

4. 2016 年の労働者一人当たりの月額賃金については、一般労働者は、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており、産業間での賃金格差が大きいが、パートタイム労働者については産業間で大きな格差は見られない。

5. 過去 10 年にわたってパートタイム労働者の時給が上昇傾向にあるため、パートタイム労働者が 1 か月間に受け取る賃金額も着実に上昇している。

過去 10 年にわたってパートタイム労働者の時給が上昇傾向にあるため、パートタイム労働者が 1 か月間に受け取る賃金額も着実に上昇している。

3 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働契約法等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。
イ 使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
ウ 就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第 10 条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。
エ 「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ 労働契約法第 18 条第 1 項の「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、したがって、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。
詳細

1. (アとウ)

2. (イとエ)

3. (ウとオ)

4. (アとエ)

5. (イとオ)

(アとエ)

4 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の 4 分の 3 以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の 4 分の 3 に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。

2. 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から 1 年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

3. 過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が 100 人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。

4. 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5. 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が 100 人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。

5 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 社会保険労務士法第 14 条の 3 に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

2. 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第 14 条の 5 の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から 3 月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

3. 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から 3 月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。

4. 社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

5. 社会保険労務士法第 2 条の 2 第 1 項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。

社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第 14 条の 5 の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から 3 月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。


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6 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。

2. 船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

3. 介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。

4. 高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。

5. 児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。

児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。

7 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、 5 年ごとに、 5 年を 1 期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

2. 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

3. 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

4. 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。

5. 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

8 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 船員保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 船員保険法第 2 条第 2 項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。

2. 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第 1 級から第 31 級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

3. 一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。

4. 疾病保険料率は、1000 分の 10 から 1000 分の 35 までの範囲内において、協会が決定するものとされている。

5. 災害保健福祉保険料率は、1000 分の 40 から 1000 分の 130 までの範囲内において、協会が決定するものとされている。

船員保険法第 2 条第 2 項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。

9 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険制度の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 国民健康保険法施行令第 29 条の 7 の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。

2. 厚生年金保険法では、第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16 年 10 月分から毎年 0.354 % ずつ引き上げられ、平成 29 年 9 月分以後は、19.3 % で固定されている。

3. 高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が 18 万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

4. 健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第 2 号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第 2 号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

5. 国民年金第 1 号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。

健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第 2 号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第 2 号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

10 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、平成 29 年版厚生労働白書を参照している。 詳細

1. 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和 45 年度の 24.3 % から平成 27 年度の 42.8 % へと 45 年間で約1.8 倍となっている。

2. 第 190 回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に 20 歳以上 60 歳未満の全ての方に拡大した。

3. 年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成 30 年 4 月に施行された。

4. 年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に 1 度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成 11 年度から平成 27 年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5 兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1 % 下回っている。

5. 国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成 27 年 5 月に成立した。改正の内容の 1 つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう 1 つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。

年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に 1 度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成 11 年度から平成 27 年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5 兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1 % 下回っている。


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1 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、 9 人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の 3 分の 2 以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各 3 分の 1 以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
イ 健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
ウ 全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
エ 健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の 4 分の 3 以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
オ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとオ)

4. (ウとエ)

5. (エとオ)

(ウとエ)

2 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

2. 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに 70 歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

3. 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

4. 標準報酬月額が 1,330,000 円(標準報酬月額等級第 49 級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が1,415,000 円となった場合、随時改定の要件に該当する。

5. 被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

標準報酬月額が 1,330,000 円(標準報酬月額等級第 49 級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が1,415,000 円となった場合、随時改定の要件に該当する。

3 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。

2. 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の 1 つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

3. 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から 5 日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

4. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、 4 月、 5 月、 6 月のいずれかの 1 か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。

5. 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。

高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の 1 つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

4 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

2. 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。

3. 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、 5 日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。

4. 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

5. 全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。

全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。

5 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
イ 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
ウ 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して 14日以上を経過した日でなければならない。
エ 一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の 10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
オ 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとオ)

4. (ウとエ)

5. (エとオ)

(ウとエ)


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6 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第 87 条第 1 項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。

2. 工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

3. 任意継続被保険者が保険料を前納する場合、 4 月から 9 月まで若しくは10 月から翌年 3 月までの 6 か月間のみを単位として行わなければならない。

4. 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、 6 か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から 3 年を経過したときは、この限りでない。

5. 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前 4 か月間に通算して 30 日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第 87 条第 1 項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。

7 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

2. 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。

3. 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

4. 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その 1 か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

5. 被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

8 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満である者又は 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満である者のことをいう。

ア 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1 つである、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であることの算定において、1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1 週間の所定労働時間の平均により算定された時間を 1 週間の所定労働時間として算定することとされている。
イ 短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時 500 人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
ウ 全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。
エ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の 1 つである、報酬の月額が 88,000 円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
オ 全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が 17 日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。
詳細

1. (アとエ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (イとオ)

5. (ウとエ)

(ウとエ)

9 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から 1 年 6 か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

2. 全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として 1 か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後 3 か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。

3. 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

4. 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。

5. 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として 1 か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後 3 か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。

10 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者が 5 人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第 53 条の 2 に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

2. 被保険者の配偶者の 63 歳の母が、遺族厚生年金を 150 万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

3. 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

4. 被扶養者が 6 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に 100 分の 90 を乗じて得た額である。

5. 任意継続被保険者が 75 歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して 2 年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

被保険者が 5 人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第 53 条の 2 に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。


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