社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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1 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 2 以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該 2 以上の船舶を1 つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

2. 船員法に規定する船員として船舶所有者に 2 か月以内の期間を定めて臨時に使用される 70 歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

3. 昭和 9 年 4 月 2 日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて 33,200 円に改定率を乗じて得た額から 165,800 円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

4. 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後 1 年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

5. 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後 1 年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

2 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 老齢基礎年金を受給している 66 歳の者が、平成 30 年 4 月 1 日に被保険者の資格を取得し、同月 20 日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
イ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している 65 歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
ウ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が 65 歳に達し、65 歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
エ 第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
オ 障害厚生年金は、その受給権が 20 歳到達前に発生した場合、20 歳に達
するまでの期間、支給が停止される。
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1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

二つ

3 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第 31条第 1 項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。
イ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成 19 年 7 月 6 日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第 28 条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。
ウ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
エ 厚生年金保険法第 86 条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第 252条の 19 第 1 項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
オ 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して 2 年を経過しているときは、請求することができない。
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1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとウ)

4 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している 63 歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の 10 % 相当額が支給停止される。
イ 第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第 35条の 3 に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。
ウ 障害等級 3 級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64 歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま 65 歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
エ  2 つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該 2 つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が 65 歳に達したときは、その者が 65 歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65 歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(ウとオ)

5 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の 3 分の 2 以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第 12 条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定 4 分の 3 未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

2. 厚生年金保険法第 78 条の 14 第 1 項の規定による 3 号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第 3 号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって 2 年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は 3 号分割標準報酬改定請求をすることができる。

3. 第 1 号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の 1 日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

4. 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が 60 歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

5. 障害等級 2 級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第 77 条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。

第 1 号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の 1 日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。


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6 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 2 号厚生年金被保険者であった者は、その第 2 号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

2. 第 1 号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

3. 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

4. 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

5. 厚生年金基金の加入員となっている第 1 号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

第 1 号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

7 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね 100 年間とされている。

2. 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

3. 日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の 3 月 31 日限りとされている。

4. 厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

5. 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね 100 年間とされている。

8 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第 26 条に規定する 3 歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。

2. 産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

3. 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

4. 7 月 1 日前の 1 年間を通じ 4 回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の 8 月 1 日に賞与の支給回数を、年間を通じて 3 回に変更した場合、当該年の 8 月 1 日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。

5. 第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

7 月 1 日前の 1 年間を通じ 4 回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の 8 月 1 日に賞与の支給回数を、年間を通じて 3 回に変更した場合、当該年の 8 月 1 日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。

9 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者が厚生年金保険法第 6 条第 1 項第 3 号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。

2. 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29 年 10 月 1 日に資格取得した被保険者が、平成 30 年 3 月 30 日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月までの5 か月間であり、平成 30 年 3 月は被保険者期間には算入されない。なお、平成 30 年 3 月 30 日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

3. 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3 親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

4. 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第 44 条第 1 項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

5. 雇用保険法に基づく基本手当と 60 歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、 1 日も当該基本手当の支給を受けなかった月が 1 か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の 1 か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。

雇用保険法に基づく基本手当と 60 歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、 1 日も当該基本手当の支給を受けなかった月が 1 か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の 1 か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。

10 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 障害等級 1 級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、 1 の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても 300 か月に満たない場合は、300 か月として計算する。

2. 第 1 号厚生年金被保険者期間と第 2 号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第 1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第 2 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

3. 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が 240 以上になり、当該 240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が 240 未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

4. 実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前 1 か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の 8 月( 6 月 1 日から 12 月 31 日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の 8 月)までの各月の標準報酬月額とする。

5. 第 1 号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が 240 以上になり、当該 240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が 240 未満であるため、加給年金額が加算されることはない。


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1 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第 14 条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

2. 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。

4. 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第 1 号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

5. 保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から 5 年間保存しなければならない。

厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第 14 条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

2 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から 2 年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から 2 年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。

2. 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。

3. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

4. 昭和 61 年 4 月 1 日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。

5. 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料 4 分の 1 免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料 4分の 3 免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020 円から 294,120円の範囲で定められた額である。

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料 4 分の 1 免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料 4分の 3 免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020 円から 294,120円の範囲で定められた額である。

3 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 平成 30 年 4 月 2 日に第 1 号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成 30 年 4 月 1 日において、平成 29 年 3 月から平成 30 年 2 月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

2. 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前 10 年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

3. 平成 30 年度の国民年金保険料の月額は、16,900 円に保険料改定率を乗じて得た額を 10 円未満で端数処理した 16,340 円である。

4. 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料 4 分の 3 免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料 4 分の 1 免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

5. 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料 4 分の 3 免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料 4 分の 1 免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

4 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から 2 か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

2. 日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。

3. 65 歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して 1 年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から 1 年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

4. 老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が 240 以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

5. 20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が 360 万 4 千円を超え 462 万 1 千円以下であるときは 2 分の 1 相当額が、前年の所得が 462 万 1 千円を超えるときは全額が、その年の 8 月から翌年の 7 月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。

65 歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して 1 年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から 1 年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

5 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 遺族基礎年金の受給権を有する子が 2 人ある場合において、そのうちの1 人の子の所在が 1 年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
イ 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
ウ 政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
エ 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
オ 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

三つ


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6 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者期間の計算において、第 1 号被保険者から第 2 号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第 3 号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第 2 号被保険者であった月とみなす。なお、当該第 3 号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

2. 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から 6 年間、その支給が停止される。

3. ともに第 1 号被保険者である夫婦(夫 45 歳、妻 40 歳)と 3 人の子(15歳、12 歳、5 歳)の 5 人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得( 1月から 6 月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が 200 万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と 3 人の子は夫の扶養親族等であるものとする。

4. 65 歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を 7 年有している者は、合算対象期間を 5 年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

5. 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から 6 年間、その支給が停止される。

7 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第 137 条の 3 の 2 に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

2. 基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。

3. 被保険者は、第 1 号被保険者としての被保険者期間及び第 2 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第 3 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

4. 第 1 号被保険者又は第 3 号被保険者が 60 歳に達したとき(第 2 号被保険者に該当するときを除く。)は、60 歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

5. 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

被保険者は、第 1 号被保険者としての被保険者期間及び第 2 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第 3 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

8 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 遺族基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日に達していないものとする。 詳細

1. 第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を 15 年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の 66 歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

2. 夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。

3. 夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。

4. 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。

5. 第 2 号被保険者である 40 歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた 40 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。

9 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 63 歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級 3 級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、 3 級に該当する程度の状態のまま 5 年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級 2 級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

2. 45 歳から 64 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を 19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である 68 歳の夫(昭和 25 年 4 月 2 日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和 28 年 4 月 2 日生まれ)がいる。当該妻が 65 歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

3. 60 歳から 64 歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60 歳から 64 歳まで第 1 号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

4. 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65 歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65 歳以降は併給することができる。

5. 平成 30 年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成 29 年度と同額である。

63 歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級 3 級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、 3 級に該当する程度の状態のまま 5 年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級 2 級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

10 社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「国民年金法」 障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 傷病の初診日において 19 歳であった者が、20 歳で第 1 号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から 1 年 6 か月経過後の障害認定日において障害等級 1 級又は 2 級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

2. 障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

3. 平成 30 年度の障害等級 1 級の障害基礎年金の額は、780,900 円に改定率を乗じて得た額を 100 円未満で端数処理した 779,300 円の 100 分の 150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。

4. 障害等級 3 級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級 2 級に該当したことから、65 歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

5. 20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第 24 条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第 17 条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。

20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第 24 条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第 17 条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。


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