社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
詳細

1. 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1 年以上であり、その養育する子が 1 歳 6 か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

2. 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。

3. 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第 65 条第 1 項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

4. 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から 8 週間を経過した日を起算日とする。

5. 育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 80 % に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から 8 週間を経過した日を起算日とする。

7 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 雇用保険二事業に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。 詳細

1. 政府は、勤労者財産形成促進法第 6 条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。

2. 政府は、労働関係調整法第 6 条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。

3. 政府は、職業能力開発促進法第 10 条の 4 第 2 項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

4. 政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

5. 政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

政府は、職業能力開発促進法第 10 条の 4 第 2 項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

8 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。
イ 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。
ウ 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。
エ 有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第 1 種又は第 3 種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
オ 平成 29 年 4 月 1 日から 2 年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成 30 年度の賃金総額の見込額については、平成 29 年度の賃金総額を使用することができる。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

四つ

9 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 労働保険料の滞納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

2. 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。

3. 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

4. 労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して 7 日を経過した日、すなわち掲示日を含めて 8 日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

5. 労働保険料を納付しない者に対して、平成 29 年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年 14.6 %(当該納期限の翌日から 2 月を経過する日までの期間については、年 7.3 %)を乗じて計算した延滞金が徴収される。

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

10 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。
詳細

1. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。

2. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

3. 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。

4. 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。

5. 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。


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1 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働契約法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働契約法第 2 条第 2 項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第 10 条の「使用者」と同義である。

2. 「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

3. 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働契約法第 11 条に定める就業規則の変更に係る手続を履行されていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件とされている。

4. 従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして、使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で当該事件から 7 年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において、当該事件には目撃者が存在しており、捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと、当該諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では、当該諭旨退職処分は、権利の濫用として無効であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

5. 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。

従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして、使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で当該事件から 7 年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において、当該事件には目撃者が存在しており、捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと、当該諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では、当該諭旨退職処分は、権利の濫用として無効であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

2 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 最低賃金法第 3 条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
イ 個別労働関係紛争解決促進法第 5 条第 1 項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。
ウ 労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年 1 回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
エ 育児介護休業法は、労働者は、対象家族 1 人につき、 1 回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長 93 日まで、介護休業を取得することができると定めている。
オ 女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300 人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
詳細

1. (アとイ)

2. (イとウ)

3. (ウとエ)

4. (エとオ)

5. (アとオ)

(イとウ)

3 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。

2. 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。

3. 社会保険労務士法第 16 条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第 33 条に基づき 100 万円以下の罰金に処せられる。

4. 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

5. 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。

社会保険労務士法第 16 条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第 33 条に基づき 100 万円以下の罰金に処せられる。

4 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の女性の雇用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 28 年版男女共同参画白書(内閣府)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を 100 としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成 27 年に80 を超えるようになった。

2. 過去 1 年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち、現在は自営業主(内職者を除く。)となっている者(起業家)に占める女性の割合は、当該白書で示された直近の平成 24 年時点で約 3 割である。

3. 平成 27 年における女性の非労働力人口のうち、 1 割強が就業を希望しているが、現在求職していない理由としては「出産・育児のため」が最も多くなっている。

4. 夫婦共に雇用者の共働き世帯は全体として増加傾向にあり、平成 9 年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻から成る世帯数を一貫して上回っている。

5. 世界経済フォーラムが 2015(平成 27)年に発表したジェンダー・ギャップ指数をみると、我が国は、測定可能な 145 か国中 100 位以内に入っていない。

一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を 100 としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成 27 年に80 を超えるようになった。

5 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の高齢者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 28 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 世帯主の年齢階級別に世帯人員 1 人当たりの平均所得額をみると、世帯主が 65 歳以上の世帯では全世帯の平均額を 2 割以上下回っている。

2. 60 歳以上の高齢者の自主的社会活動への参加状況をみると、何らかの自主的な活動に参加している高齢者の割合は、増加傾向を示している。

3. 65 歳以上の非正規の職員・従業員の雇用者について、現在の雇用形態についた主な理由(「その他」を除く。)をみると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く、次いで「家計の補助・学費等を得たいから」、「専門的な技能等をいかせるから」が続いている。

4. 65 歳以上の高齢者のいる世帯について、世帯構造別の構成割合の推移をみると、1986 年時点で 1 割強であった単独世帯の構成割合は、その後、一貫して上昇し、2015 年では全体の約 4 分の 1 が単独世帯となっており、夫婦のみ世帯と合わせると半数を超える状況となっている。

5. 65 歳以上の者の役員を除いた雇用者の雇用形態をみると、他の年齢層に比べて非正規の職員・従業員の割合がきわめて大きくなっており、2015年には全体の約 4 分の 3 を占めている。

世帯主の年齢階級別に世帯人員 1 人当たりの平均所得額をみると、世帯主が 65 歳以上の世帯では全世帯の平均額を 2 割以上下回っている。


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6 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

2. 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

3. 介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

4. 社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。

5. 全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。

国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

7 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

2. 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から 30 日以内にしなければならない。

3. 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

4. 介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

5. 第 2 号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第 2 号被保険者の資格を継続することができる。

第 2 号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第 2 号被保険者の資格を継続することができる。

8 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

2. 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、 5 年ごとに、 5 年を 1 期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

3. 高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

4. 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。

5. 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。

後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

9 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 厚生年金保険法の改正により平成 26 年 4 月 1 日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。

2. 確定拠出年金法の改正により、平成 29 年 1 月から 60 歳未満の第 4 号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

3. 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

4. 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については 4 年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については 50 万円未満であることとされている。

5. 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については 4 年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については 50 万円未満であることとされている。

10 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。

2. 平成 29 年 3 月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。

3. 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である 40 歳の労働者が、 3 年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。

4. 社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第 1 号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることはない。

5. 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40 歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。

日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である 40 歳の労働者が、 3 年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。


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1 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2. 小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

3. 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

4. 健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

5. 全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができる。

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

2 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が 40 歳に達したことにより介護保険第 2 号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

2. 健康保険の標準報酬月額は、第 1 級の 58,000 円から第 47 級の 1,210,000 円までの等級区分となっている。

3. 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。

4. 被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。

5. 任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の 10 日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の 10 日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

3 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その 12 か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。

2. 被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の 1 日から 2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。

3. 健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。

4. 被保険者の標準報酬月額が 260,000 円で被保険者及びその被扶養者がともに 72 歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が 20,000 円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が 10,000 円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は 18,000 円となる。

5. 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して 6 年を経過したときは、その効力を失う。

被保険者の標準報酬月額が 260,000 円で被保険者及びその被扶養者がともに 72 歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が 20,000 円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が 10,000 円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は 18,000 円となる。

4 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては、所定の国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第 2 号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。
イ 被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
ウ 健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
エ 事業主は、被保険者に係る 4 分の 3 未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から 10 日以内に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。なお、本問の 4 分の 3 未満短時間労働者とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満である者又は 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3 未満である者であって、健康保険法第 3 条第 1 項第 9 号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものをいう。
オ 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとウ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとイ)

5 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

2. 従業員が 3 人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。

3. 厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

4. 移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。

5. 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

従業員が 3 人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。


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6 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 72 歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

2. 事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

3. 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。

4. 50 歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第 2 号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

5. 保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第 65 条第 3 項又は第 4 項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

7 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

2. 保険医療機関又は保険薬局は、14 日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14 日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

3. 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

4. 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

5. 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

8 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

2. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

3. 68 歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520 万円を超えるとき、その被扶養者で 72 歳の者に係る健康保険法第 110 条第 2 項第 1 号に定める家族療養費の給付割合は 70 %である。

4. 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。

5. 資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から 3 か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後 3 か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

9 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満である者又は 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満である者のことをいう。

ア 特定適用事業所とは、事業主が同一である 1 又は 2 以上の適用事業所であって、当該 1 又は 2 以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が 130 万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第 3 条第 1 項第 9 号の規定によりその報酬が月額 88,000 円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
エ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が 11 日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した 3 か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が 11 日以上でなければ、その対象とはならない。
オ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近 2 か月において週 20 時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週 20 時間以上であ
ることとして取り扱われる。
詳細

1. (アとエ)

2. (アとオ)

3. (イとウ)

4. (イとエ)

5. (ウとオ)

(イとウ)

10 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

2. 任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年( 1 月から 3月までの標準報酬月額については、前々年)の 9 月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。

3. 前月から引き続き被保険者であり、 7 月 10 日に賞与を 30 万円支給された者が、その支給後である同月 25 日に退職し、同月 26 日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

4. 標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の 25 日に賃金が支払われる適用事業所において、 6 月 1 日に被保険者資格を取得した者については 6 月 25 日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7 月 1 日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

5. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。

標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の 25 日に賃金が支払われる適用事業所において、 6 月 1 日に被保険者資格を取得した者については 6 月 25 日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7 月 1 日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。


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