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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「雇用保険法」 |
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専門実践教育訓練に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日のか月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2. 専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成26年10月日よりも前のものを除く。)から10年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
3. 政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
4. 雇用保険法第60条の第項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
5. 受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
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受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
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7 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「雇用保険法」 |
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雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。
イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の分のの額に100分の55を乗じて得た額を負担する。
オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、年を経過したときは、時効によって消滅する。
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詳細
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1. (アとウ)
2. (アとエ)
3. (イとエ)
4. (イとオ)
5. (ウとオ)
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(アとウ)
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8 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「雇用保険法」 |
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労働保険徴収法の規定による労働保険の事務の所轄等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
2. 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
3. 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
4. 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
5. 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
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一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
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9 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「雇用保険法」 |
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印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
2. 事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
3. 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
4. 事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
5. 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
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雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
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10 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「雇用保険法」 |
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時効、書類の保存等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第項の規定により、年を経過したときは時効によって消滅する。
イ 時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
ウ 政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効中断の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
エ 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、年間)保存しなければならない。
オ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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二つ
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1 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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労働契約法等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 労働契約法第条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
イ 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。
ウ いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。
エ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。
オ 労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約については、適用を除外している。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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二つ
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2 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
2. 育児介護休業法第条のにより、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が歳か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
3. 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
4. 労働者派遣法第35条のは、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の第項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
5. 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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育児介護休業法第条のにより、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が歳か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
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3 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
2. 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
3. 社会保険労務士法第25条の第項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
4. 社会保険労務士法人の設立には人以上の社員が必要である。
5. 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
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社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
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4 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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我が国の労働時間制度等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
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詳細
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1. 何らかの週休日制を採用している企業はどの企業規模でも割を超えているが、完全週休日制となると、30~99人規模の企業では割にとどまっている。
2. みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
3. フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
4. 年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
5. 年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は、3割を超える水準まで上昇してきた。
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みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
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5 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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我が国の若年者の雇用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成25年若年者雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
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詳細
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1. 若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考にあたり重視した点について採用区分別にみると、新規学卒者、中途採用者ともに「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「体力・ストレス耐性」が上位つを占めている。
2. 過去年間(平成22年10月~平成25年月)に正社員以外の若年労働者がいた事業所のうち、正社員以外の若年労働者を「正社員へ転換させたことがある」事業所割合を事業所規模別にみると、事業所規模が大きくなるほど「正社員へ転換させたことがある」事業所割合が高くなっている。
3. 若年正社員労働者の定着のために実施している対策をみると、「職場での意思疎通の向上」が最も高くなっている。
4. 最終学校卒業から年間に、正社員以外の労働者として勤務した主な理由についてみると、「正社員求人に応募したが採用されなかった」、「自分の希望する会社で正社員の募集がなかった」、「元々、正社員を希望していなかった」が上位つを占めている。
5. 在学していない若年労働者が初めて勤務した会社で現在も「勤務している」割合は半数を超えている。
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若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考にあたり重視した点について採用区分別にみると、新規学卒者、中途採用者ともに「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「体力・ストレス耐性」が上位つを占めている。
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6 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日のか月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
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詳細
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1. (アとエ)
2. (アとオ)
3. (イとウ)
4. (イとオ)
5. (ウとエ)
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(イとウ)
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7 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
2. 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して年か月を超えないものとする。
3. 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
4. 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。
5. 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間がか月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
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傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して年か月を超えないものとする。
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8 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
2. 確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第号厚生年金被保険者は含まれない。
3. 企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
4. 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
5. 事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。
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加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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各種統計調査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 厚生労働省から平成27年12月に公表された「平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要」によると、平成24年度及び平成25年度の納付対象月の国民年金保険料を全く納付していない者(平成25年度末に申請全額免除、学生納付特例又は若年者納付猶予を受けていた者を除く。)が納付しない理由は、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が約割と最も高くなっている。
2. 厚生労働省から平成27年12月に公表された「平成26年年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」によると、障害年金受給者(本問において、当該調査における障害厚生年金又は障害基礎年金等を受給している者をいう。)のうち、生活保護を受給している者の割合は、日本の全人口に対する生活保護受給人口の割合(1.7%)より高くなっている。
3. 厚生労働省から平成27年10月に公表された「平成25年度国民医療費の概況」(以下本問において「平成25年度国民医療費の概況」という。)によると、医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計である平成25年度の国民医療費は全体で40兆円を超え、人口一人当たりでは30万円を超えている。
4. 「平成25年度国民医療費の概況」によると、「公費負担医療給付分」、「医療保険等給付分」、「後期高齢者医療給付分」、「患者等負担分」等に区分される平成25年度の制度区分別国民医療費において、「後期高齢者医療給付分」は全体の30% を超えている。
5. 厚生労働省が公表した平成26年度の国民年金保険料の納付状況によると、平成26年度中に納付された現年度分保険料にかかる納付率は73.1%となり、前年度の70.9% から2.2ポイントの上昇となった。また、国民年金保険料の納付率(現年度分)の推移をみてみると、基礎年金制度が導入された時から約10年は、納付率は80% 台であったが、平成14年度以降、現在に至るまで70% 台になっている。
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厚生労働省が公表した平成26年度の国民年金保険料の納付状況によると、平成26年度中に納付された現年度分保険料にかかる納付率は73.1%となり、前年度の70.9% から2.2ポイントの上昇となった。また、国民年金保険料の納付率(現年度分)の推移をみてみると、基礎年金制度が導入された時から約10年は、納付率は80% 台であったが、平成14年度以降、現在に至るまで70% 台になっている。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 |
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次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は平成27年版厚生労働白書を参照している。
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詳細
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1. 75歳以上の方々の医療給付費は、その約割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から分のを総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの分のを加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた負担とするために、平成26年度には総報酬割を分の、平成27年度には分のと段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施することとされた。
2. 主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、平成28年度から、特定機能病院等において、紹介状なく受診する患者に対して、原則として療養に要した費用の割の負担を求めることとされた。
3. 平成22年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」によれば、「介護保険を評価している(「大いに評価」又は「多少は評価」)」と回答した方は全体の約割にとどまっている。
4. 平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年月時点において本来の年金額より2.5% 高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の施行により、平成25年10月から平成27年月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年月から初めて発動されることとなった。
5. 日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」によって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
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平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年月時点において本来の年金額より2.5% 高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の施行により、平成25年10月から平成27年月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年月から初めて発動されることとなった。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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保険者及び適用事業所に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の分の以上の同意も得なければならない。
イ 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の分の以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
ウ 外国の在日大使館が健康保険法第31条第項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。
エ 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。
オ 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の事業年度当たりの平均額の分のに相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
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詳細
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1. (アとイ)
2. (アとウ)
3. (イとエ)
4. (ウとオ)
5. (エとオ)
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(アとウ)
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2 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
2. 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続くか年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
3. 毎年月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の月日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分のを下回ってはならない。
4. 高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
5. 一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続くか年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
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3 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
2. 定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。
3. 被保険者が就業中の午後時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
4. 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。
5. 70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。
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患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。
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4 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。
2. 被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。
3. 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
4. 保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前か月から同日前か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
5. 健康保険法第150条第項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。
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被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。
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5 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
2. 適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
3. 健康保険法では、保険給付を受ける権利は年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
4. 被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
5. 被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
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健康保険法では、保険給付を受ける権利は年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
2. 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続してか月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
3. 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
4. 指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
5. 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に日以内に提出しなければならない。
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健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
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7 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。
2. 引き続き年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
3. 被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
4. 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
5. 引き続き年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
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引き続き年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。
2. 被保険者が妊娠か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
3. 傷病手当金の支給要件として継続した日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した日間で待期期間が完成する。
4. 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
5. 被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。
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健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
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社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
イ 出産手当金の額は、日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
ウ 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
エ 短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。
オ 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
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詳細
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1. (アとエ)
2. (イとウ)
3. (イとエ)
4. (アとオ)
5. (ウとオ)
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(ウとオ)
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10 |
社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「健康保険法」 |
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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
2. 同時に以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
3. 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
4. 国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第条第項第号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
5. 産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
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標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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