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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法第 10 条に定める使用者等の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
2. 事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
3. 事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。
4. 下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第 9 条の労働者ではなく、同法第 10 条にいう事業主である。
5. 派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
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下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第 9 条の労働者ではなく、同法第 10 条にいう事業主である。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める監督機関及び雑則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 労働基準法第 106 条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
2. 使用者は、労働基準法第 36 条第 1 項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第 41 条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
3. 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第 24 条に定める賃金並びに同法第 37 条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。
4. 労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々 2 通これを提出しなければならない。
5. 使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々 2 通これを提出しなければならない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法第 64 条の 3 に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 使用者は、女性を、30 キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2. 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
3. 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が 5 トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
4. 使用者は、産後 1 年を経過しない(労働基準法第 65 条による休業期間を除く。)女性を、高さが 5 メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
5. 使用者は、産後 1 年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
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使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法の総則(第 1 条~第 12 条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働基準法第 3 条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
2. 労働基準法第 5 条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
3. 労働基準法第 6 条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
4. 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第 7 条違反に当たらない。
5. 食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み 1 日に 2 食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の 3 つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。
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使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第 7 条違反に当たらない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5 年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は 3 年である。
イ 労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。
ウ 使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。
エ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
オ 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、 7 日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、 7 日以内に支払い、又は返還しなければならない。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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四つ
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6 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 運転手が 2 名乗り込んで、 1 名が往路を全部運転し、もう 1 名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
3. 労働基準法第 36 条第 3 項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間(労働基準法第 32 条の 4 第 1 項第 2 号の対象期間として 3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間)とされている。
4. 労働基準法第 37 条は、「使用者が、第 33 条又は前条第 1 項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第 33 条又は第 36 条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第 37 条第 1 項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第 119 条第 1 号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
5. 使用者は、労働基準法第 39 条第 7 項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
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労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
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7 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
2. 労働基準法第 90 条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。
3. 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時 10 人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時 10 人以上になるときは、労働基準法第 89 条による就業規則の作成義務を負わない。
4. 1 つの企業が 2 つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は 10 人未満であるが、 2 つの工場を合わせて 1 つの企業としてみたときは 10 人以上となる場合、 2 つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
5. 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第 91 条による制限を受ける。
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労働基準法第 90 条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。
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8 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法第 66 条の 8 から第 66 条の8の4 までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 60 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
2. 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 80 時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
3. 事業者は、労働基準法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第 3 号に規定する健康管理時間をいう。)が1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり100 時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
4. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第 41 条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
5. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は 3 年と定められている。
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事業者は、労働基準法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第 3 号に規定する健康管理時間をいう。)が1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり100 時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
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9 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
2. 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
3. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
4. 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
5. 労働安全衛生法は、第 20 条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
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労働安全衛生法は、第 20 条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
2. 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
3. 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
4. 事業者は、最大荷重 1 トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 2 条第 1 項第 1 号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5. 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
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事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
2. 業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
3. 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
4. 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
5. 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
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業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
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2 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が 3 か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
2. 航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が 3 か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3 か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
3. 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
4. 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
5. 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
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航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が 3 か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3 か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
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3 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険法第 33 条第 5 号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
2. 家内労働法第 2 条第 2 項の家内労働者又は同条第 4 項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
3. 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが 1 メートル以上の箇所における作業に該当するもの
4. 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
5. 労働組合法第 2 条及び第 5 条第 2 項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
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農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが 1 メートル以上の箇所における作業に該当するもの
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険法の罰則規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処される。
イ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処される。
ウ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処される。
エ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、 6 月以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処される。
オ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処される。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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五つ
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5 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第 12 級の 9 、障害補償給付の額は給付基礎日額の 156 日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第 11 級の 6(障害補償給付の額は給付基礎日額の 223 日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 給付基礎日額の 67 日分
2. 給付基礎日額の 156 日分
3. 給付基礎日額の 189 日分
4. 給付基礎日額の 223 日分
5. 給付基礎日額の 379 日分
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給付基礎日額の 67 日分
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6 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
本問題につちえは、全員正解として取り扱われています。
詳細については、公式サイトをご確認ください。
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詳細
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1. 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の 20 % に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の 100 % となる。
2. 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第 81 条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第 19 条第1 項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。
3. 業務上の災害により死亡した労働者Yには 2 人の子がいる。 1 人はYの死亡の当時 19 歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう 1 人は、Yの死亡の当時 17 歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。 2 人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。
4. 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が 2 以上ある場合で、一方の障害が第 14 級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
5. 介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
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労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の 20 % に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の 100 % となる。
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7 |
社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労災保険特別支給金支給規則第 6 条第 1 項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前 1 年間(雇入後 1 年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第 12 条第 4 項の 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第 8 条の 3 第 1 項第 2 号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が 150 万円を超えることはない。
2. 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
3. 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
4. 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。
5. 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
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休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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請負事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
2. 請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
3. 請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
4. 請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
5. 請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。
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請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険徴収法第 12 条第 3 項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
2. 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
3. メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
4. 令和元年 7 月 1 日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和 3 年度までの 3 保険年度の収支率で算定される。
5. 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第 12 条第 3 項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
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令和元年 7 月 1 日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和 3 年度までの 3 保険年度の収支率で算定される。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険の特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 第 1 種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3 年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
2. 継続事業の場合で、保険年度の中途に第 1 種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を 12 で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第 1 種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に 1 月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
3. 第 2 種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第 2 種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第 2 種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第 1 種特別加入者のそれよりも原則として低い。
4. 第 2 種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
5. 第 2 種特別加入保険料率は、第 2 種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第 3 種特別加入保険料率はその限りではない。
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第 1 種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3 年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 |
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被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第 7 条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
2. 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
3. 雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第 4 条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
4. 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第 6 条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
5. 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
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適用事業に雇用された者で、雇用保険法第 6 条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 |
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失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
2. 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
3. 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
4. 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
5. 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が 2 回あったものと認められる。
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受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 |
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基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
2. 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
3. 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の 1.5 倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
4. 厚生労働大臣は、雇用保険法第 27 条第 1 項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
5. 雇用保険法附則第 5 条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
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厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の 1.5 倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 |
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傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
2. 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
3. つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。
4. 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
5. 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
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求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
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社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 |
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給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
2. 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
4. 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
5. 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
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不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
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