社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について 7 月 20 日に、労働基準法第 12 条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
【条件】
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日: 基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月 25 日
時間外手当については、毎月 15 日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
詳細

1. 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

2. 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92 で除した金額が平均賃金になる。

3. 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月 15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

4. 通勤手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。

5. 時間外手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。

3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法第 32 条の 2 に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 1 か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を 1 か月とする場合は、毎月1 日から月末までの暦月による。

2. 1 か月単位の変形労働時間制は、満 18 歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

3. 1 か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6 時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により 8 時間まで延長したが、その同一週内の 1 日 10 時間とされていた日の労働を 8 時間に短縮した。この場合、 1 日 6 時間とされていた日に延長した 2 時間の労働は時間外労働にはならない。

4. 1 か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

5. 1 か月単位の変形労働時間制においては、 1 日の労働時間の限度は 16時間、 1 週間の労働時間の限度は 60 時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

1 か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6 時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により 8 時間まで延長したが、その同一週内の 1 日 10 時間とされていた日の労働を 8 時間に短縮した。この場合、 1 日 6 時間とされていた日に延長した 2 時間の労働は時間外労働にはならない。

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 労働基準法第 4 条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。
イ 労働基準法第 5 条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
ウ 労働基準法第 7 条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。
エ いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第 9 条の労働者には該当しない。
オ 私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第 11 条にいう「賃金」に当たる。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (アとオ)

4. (イとエ)

5. (イとオ)

(アとオ)

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。

2. 中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第 18 条の禁止する強制貯蓄には該当しない。

3. 使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。

4. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

5. 使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。

使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働基準法第 24 条第 1 項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

2. 賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

3. 労働基準法第 24 条第 2 項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15 日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第 2 土曜日」のような定めをすることも許される。

4. 労働基準法第 25 条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

5. 労働基準法第 26 条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第 24 条の規定は適用されない。

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働基準法第 32 条第 2 項にいう「 1 日」とは、午前 0 時から午後 12 時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が 2 暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも 1 勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「 1 日」の労働とする。

2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が 1 か月を超える場合において、清算期間を 1 か月ごとに区分した各期間を平均して 1 週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第 36 条第 1 項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

3. 労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

4. 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。

5. 労働基準法第 39 条に定める年次有給休暇は、 1 労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。

「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働基準法第 89 条に定める「常時 10 人以上の労働者」の算定において、1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の労働者は 0.5 人として換算するものとされている。

2. 使用者は、就業規則を、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、②書面を交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。

3. 就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。

4. 就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第 91 条に違反するものとして許されない。

5. 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は 1 日 8 時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。

使用者は、就業規則を、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、②書面を交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
甲社:本件建設工事の発注者
乙社: 本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時 10 人の労働者が現場作業に従事している。
丙社: 乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時 30 人の労働者が現場作業に従事している。
丁社: 丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時 20 人の労働者が現場作業に従事している。
詳細

1. 乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

2. 乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

3. 丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

4. 丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

5. 乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。

丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働安全衛生法第 42 条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. プレス機械又はシャーの安全装置

2. 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

3. 保護帽

4. 墜落制止用器具

5. 天板の高さが 1 メートル以上の脚立

天板の高さが 1 メートル以上の脚立

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 労働安全衛生法第 66 条の定めに基づいて行う健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

2. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、 6 か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

3. 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の 3 以上の場合に課せられているが、 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数のおおむね 2 分

4. の 1 以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

5. 産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。

期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の 3 以上の場合に課せられているが、 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数のおおむね 2 分


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。

2. 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。

3. 労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。

4. 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

5. 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から 5 年間保存しなければならない。

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から 5 年間保存しなければならない。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 保険給付に関する通知、届出等についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
イ 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
ウ 保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
エ 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
オ 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

三つ

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成 13 年 12 月 12 日付け基発第1063 号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。

2. 発症に近接した時期とは、発症前おおむね 1 週間をいう。

3. 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を

4. 有する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。

5. 業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価することとされている。

特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 派遣労働者に係る労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。

2. 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

3. 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

4. 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

5. 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

2. 療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

3. 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。

4. 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。

5. 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。

被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。


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6 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。
イ 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1 級の場合は、114 万円である。
ウ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
エ 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
オ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

二つ

7 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。 詳細

1. 被災労働者に係る葬祭料の給付

2. 被災労働者の受ける介護の援護

3. 被災労働者の遺族の就学の援護

4. 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護

5. 業務災害の防止に関する活動に対する援助

被災労働者に係る葬祭料の給付

8 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働保険徴収法第 10 条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第 1 種特別加入保険料、第 2 種特別加入保険料、第 3 種特別加入保険料及び印紙保険料の計 5 種類である。

2. 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。

3. 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

4. 継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前

5. の保険年度の賃金総額の 100 分の 50 以上 100 分の 200 以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。

継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前

9 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

2. 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第 34 条第 1 項の承認が取り消された事業に係る第 1 種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から 50 日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

3. 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

4. 事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第 29 条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。

5. 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して 30 日以内にその不足額を納付しなければならない。

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第 34 条第 1 項の承認が取り消された事業に係る第 1 種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から 50 日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

10 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「労働者災害補償保険法」 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。
イ 建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。
ウ 労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。
エ 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
オ 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10 日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (エとオ)

(イとエ)


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1 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 雇用保険法第 14 条に規定する被保険者期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

2. 労働した日により算定された本給が 11 日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が 1 月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。

3. 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

4. 一般被保険者である日給者が離職の日以前 1 か月のうち 10 日間は報酬を受けて労働し、 7 日間は労働基準法第 26 条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前 1 か月は被保険者期間として算入しない。

5. 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該 2 年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。

雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該 2 年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。

2 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の 3 か月間に支払われたものに限られる。
ウ 受給資格に係る離職の日において 60 歳以上 65 歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に 100 分の 80 から 100 分の 45 までの範囲の率を乗じて得た金額である。
エ 厚生労働大臣は、 4 月 1 日からの年度の平均給与額が平成 27 年 4 月 1 日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の 8 月 1 日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として 1 日の労働時間が 4 時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

一つ

3 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。

2. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4 週間に 1 回ずつ直前の 28 日の各日について行う。

3. 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

4. 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

5. 公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4 週間に 1 回ずつ直前の 28 日の各日について行う。

4 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第 1 条第 1 項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第 5 条第 1 項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

2. 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

3. 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

4. 雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

5. 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

5 社会保険労務士試験(第51回)(令和元年度)「雇用保険法」 就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 1 以上あるものは、就業手当を受給することができる。

2. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第 4 条第 8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第 18 条の 2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。

3. 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の 3 分の 1 未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

4. 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10 分の 6 を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

5. 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に 100 分の 40 を乗じて得た額(その額が 10 万円を超えるときは、10 万円)である。

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第 4 条第 8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第 18 条の 2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。


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