問題.1 / 50

マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設

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