次の記述は、関税の過少申告加算税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 関税法第7条第1項の規定による関税の納付に関する申告があった場合において、修正申告又は( イ )がされたときは、その納税義務者に対して、当該修正申告又は( イ )に基づき納付すべき税額に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が( ハ )である場合においては過少申告加算税は課さず、当該関税額に( ハ )の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。 過少申告加算税の額が( ニ )である場合においては、これを徴収しない。 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して( ホ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
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