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用語 | 読み方 | 説明 |
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MBO(management buyout) | MBO | 上場会社において、経営者等がプライベート・エクイティ・ファンド等の投資ファンドや金融機関から資金をえて、その会社の支配権を取得してその会社を非上場化し、数年かけて企業価値を高めて再上場を図る手法をいう。「神田秀樹著 法律学講座双書 会社法(第14版)」(弘文堂) |
委員会 | いいんかい | 複数の委員からなる合議制の機関のこと |
委員会設置会社 | いいんかいせっちかいしゃ | 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 |
異議申立て | いぎもうしたて | 行政庁の処分または不作為について、処分庁または不作為庁に対してする不服申立てのこと |
委任 | いにん | 当事者の一方が他方に対して事務の処理を委託し、他方がこれを承諾することによって成立する諾成・不要式の契約。仕事の完成を必ずしも必要としない点で、仕事の完成を目的とする請負とは区別される。 |
依頼に応じる義務 | いらいにおうじるぎむ | 行政書士は業務上の遵守事項でお客様からの依頼に応じる義務があります。ただ全て依頼に応じなければならないわけではなく、正当な理由があれば断ることができます。 依頼を断る場合は理由を説明し、依頼人から請求された場合は理由を記載した書面を交付しなければいけません。 |
会社 | かいしゃ | 商行為を業とする目的で設立した社団法人と、商行為を業とする目的でなくても商法の規定により設立された営利社団法人のこと。 |
解除 | かいじょ | 契約が有効に締結された後に、契約当事者の一方だけの意思表示によって、契約関係を遡及的に消滅させること。 |
確認 | かくにん | 特定の事実または法律関係の存否あるいは真偽について、公の権威をもって確定する行為。 |
瑕疵 | かし | 「きず」という意味で、法律上何らかの欠陥があること。 |
株式 | かぶしき | 割合的単位の形式をとった社員の地位のこと。 |
株式移転 | かぶしきいてん | 一又は二以上の株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。)の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(会社法2条32号)。 |
株式会社 | かぶしきかいしゃ | 各自が有する株式の引受価額を限度とする有限の間接責任を負うにすぎない社員(これを株主という)のみからなる会社。 |
株式交換 | かぶしきこうかん | 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(会社法2条31号)。 |
株主総会 | かぶぬしそうかい | 社員である株主の総意を代表するものとしての最高機関であり、他の機関は、この決議に服することを要する。 |
関税検査 | かんぜいけんさ | 関税検査検査による海外ポルノ雑誌等の輸入禁止は検閲にあたるのかという有名な裁判がありましたが、判決では関税検査は検閲に当たらず合憲としました。 判例では海外ですでに発表済みで、事前に発表そのものを一切禁止するものではないとして検閲に当たらないとしました。 |
期間 | きかん | ある時点からある時点までの時間の継続をいう。 |
機関 | きかん | 私法上は、公益社団法人の理事や社員総会、株式会社の代表取締役や株主総会などのように、法人の意思決定をし、あるいは法人を代表する者をいう。 |
企業 | きぎょう | 営利を目的として生産の3要素を結びつける生産組織。 |
規則 | きそく | 地方公共団体の長が、その長の権限に属する事務に関して制定するものである。 |
規範 | きはん | 共同生活における約束事は、人々に対し「かくあるべきだ」あるいは「こうでなければならない」という義務を要求する。 |
吸収合併 | きゅうしゅうがっぺい | 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(会社法2条27号)。 |
吸収分割 | きゅうしゅうぶんかつ | 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(会社法2条29号)。 |
強制徴収 | きょうせいちょうしゅう | 金銭債務の不履行があった場合に行政機関が強制的に取り立てることをいいます。例として国民年金保険料や 税金の強制徴収があります。 |
共有 | きょうゆう | 一個の土地を数人で共同で所有しているような場合のこと。 |
許可 | きょか | 法令による一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行えるようにする行為のこと。 |
許可 | きょか | 行政法上では本来国民が自由に行っていた行為を、全面的に禁止した上でその禁止を特定の場合に解除することです。 許可の例として、自動車の運転免許や営業許可などがあります。 |
拒否権(再議決請求) | きょひけん | 地方公共団体の長が議会が議決した内容に異議がある場合に再議決するように議会に要求する権利のことです。 拒否権には一般拒否権と特別拒否権があります。 |
議会 | ぎかい | 憲法93条1項は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関としてこれを設置する」と規定する。 |
議決 | ぎけつ | 議会などの合議体としての意思を決定すること。 |
行政 | ぎょうせい | 政治を執り行うこと。 |
行政刑罰 | ぎょうせいけいばつ | 行政上の義務に違反したものに対して科される刑罰です。行政刑罰も刑法上の刑罰同様に罪刑法定主義により 法律又は条令の根拠が必要です。 |
行政契約 | ぎょうせいけいやく | 行政庁と国民との間で合意により行われる契約のことです。行政契約は行政庁が一方的な判断で決定するものではありませんので、 行政行為とは違いますので注意が必要です。 |
行政行為 | ぎょうせいこうい | 行政庁が行政目的を達成する為に法に基づいて、一方的な判断で国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為のことを言います。 |
行政指導 | ぎょうせいしどう | 行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の行為または不行為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。 |
行政指導 | ぎょうせいしどう | 行政庁が行政目的を実現させる為に国民に対して指導助言する行為のことです。行政指導には強制力はなく、 あくまでも任意の協力によるものです。行政指導は行政行為とは異なります。 |
行政主体 | ぎょうせいしゅたい | 国や市長村などの地方公共団体等の法人のことです。行政機関が職務権限で行った行為の法的効果は行政主体に帰属します。 |
行政書士 | ぎょうせいしょし | 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することなどを業とする者をいう。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) |
行政事件訴訟 | ぎょうせいじけんそしょう | 行政機関による手続とは別に、行政機関から分離・独立した別個の機関に争訟を審判させる必要が生じる。これが、その制度である。 |
行政事件訴訟法 | ぎょうせいじけんそしょうほう | 行政事件訴訟についての手続きを定めた基本法。 |
行政上の強制執行 | ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう | 国民が法律・条令や行政行為によって課された義務を履行しない時に、国民の財産や身体に実力を加えて、 課された義務を行政機関が強制的に実行させることをいいます。 |
行政庁 | ぎょうせいちょう | 行政主体の意思を決定しそれを外部に表示する権限がある機関のことです。都道府県知事や市町村長、 各省庁の大臣が行政庁にあたります。 |
行政調査 | ぎょうせいちょうさ | 行政目的実現の為の調査や情報収集活動のことをいいます。例えば行政機関による立入検査や職務質問、臨検などがあります。 罰則や強制調査の場合は法律や条例の根拠が必要です。基本的には任意で行われます。 |
行政調査 | ぎょうせいちょうさ | 行政機関が、行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動をいう。「櫻井・橋本著 行政法(第3版)」(弘文堂) |
行政手続法 | ぎょうせいてつづきほう | わが国の幅広い分野にわたる行政のやり方、手続についての基本法であり、行政と国民、行政と企業との間の「行政手続に関する統一的ルール」を定める法律である。 |
行政罰 | ぎょうせいばつ | 行政上の義務違反に対して、違反者に科される制裁のことをいいます。執行罰と異なり、行政罰は過去の義務違反に対し 科されます。 |
行政不服審査法 | ぎょうせいふふくしんさほう | 行政上の不服申立てについての一般法。行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、行政庁に対する不服申立てのみちを開くことにより、簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営の確保を目的としている。 |
行政文書 | ぎょうせいぶんしょ | 行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書図画及び電磁的記録で、行政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものをいいます。この行政文書には事務手続きを得ていてもいなくても該当します。 |
国地方係争処理委員会 | くにちほうけいそうしょりいいんかい | 地方自治体が国の関与に不服がある場合に、その内容を審査し勧告等を行うところです。 |
訓令 | くんれい | 上級行政機関から下級行政機関に対する命令です。訓令や通達、職務命令は行政内部の行為ですので、 行政行為ではありません。 |
警察公共の原則 | けいさつこうきょうのげんそく | 別名「民事不介入」ともいわれ、警察は社会の秩序を維持する為に権力を行使するものであり、社会の秩序とは関係ない私人間の問題には介入しないという原則です。 |
警察責任の原則 | けいさつせきにんのげんそく | 警察による権力行使は社会秩序に対する障害の発生に対して責任がある者にだけ警察権を行使し、責任がない者には法令に認められる場合だけ行使することができるという原則です。 |
警察比例の原則 | けいさつひれいのげんそく | 警察の権力行使の程度や態様は社会公共の程度に比例して、最小限度にとどめないといけないという原則です。 |
形成的行為 | けいせいてきこうい | 本来国民が有していない特権的地位を与えたり、取り消したりする行為をいいます。例として特許や認可代理があります。 |
形成力 | けいせいりょく | 行政処分の取消判決が裁判所で確定すると、その提訴された行政処分の効力は遡って消滅し、この処分が最初から無かったものとする効力のことをいいます。 |
契約 | けいやく | 相対立する2個以上の意思表示が合致して成立する法律行為をいう。 |
決定 | けってい | 異議申立てに対しての処分庁の判断行為のこと。 |
憲法 | けんぽう | 国家の根本理念または根本規則について規律した基本法であり、国家の領土、国民の権利・義務、統治の主体、統治体制などについての基礎を定めるものである。 |
権力 | けんりょく | 社会秩序を維持するために行使される強制力。 |
原告適格 | げんこくてきかく | 訴訟の原告になれる資格のことをいいます。行政事件訴訟法9条では当処分又は採決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するものととなっています。 |
公権力の行使 | こうけんりょくのこうし | 公権力の行使とは「行政がすることで、国民の権利や義務が動くもの」です。 その典型的なものが「処分」です。 例:自動車税の賦課処分 ⇒ 自動車税を支払う義務が発生する 例:ラーメン屋の半年間の営業停止処分 ⇒ ラーメン屋を営業する権利が制限される |
抗告訴訟 | こうこくそしょう | 行政事件訴訟の1つで行政庁の公権力の行使に対して、不服のある場合に起す訴訟のことです。抗告訴訟には法定抗告訴訟と無名抗告訴訟があります。 |
公証 | こうしょう | 特定の事実または法律関係の存否について、争いがない場合にその存在を公に証明する行為のこと。例として免許証の交付や戸籍の記載があります。 |
拘束力 | こうそくりょく | 行政行為が相手方に告げられ(告知)、この行政行為が存在していることが多くの人の目にも明らかになると、相手方だけではなく行政庁や一般第三者も、その行政行為の内容の適否にかかわりなく、その外形的存在を形式的に承認しなければならなくなり、関係者を拘束する効力のこと。 |
公定力 | こうていりょく | 行政行為が相手方に告げられて実際に存在するようになると、たとえその行政行為が違法であっても、当然に無効(瑕疵が重大かつ明白)の場合を除き、正当な権限を持つ機関によって取り消されるまでは一応適法の推定を受け、相手方はもちろん一般第三者も国家機関もその内容が実体的にも適法で有効なものとして承認し、従わなければならない効力のことである。 |
公定力 | こうていりょく | 行政行為が違法であっても権限のある国家機関がその行政行為を取り消すまでは、有効なものとして国民および行政庁を拘束することをいいます。 |
拘束力 | こうりょくりょく | 行政行為が実施されるとその行政行為の内容に応じて、行政庁を拘束する力のことをいいます。行政事件訴訟法では処分を取消す判決はその事件の当事者の行政庁を拘束します。 |
国家 | こっか | 他国に干渉されず独立し主権を持った民族の集団。 |
国会 | こっかい | 国民によって選出された議員が構成する立法機関。 |
国家賠償 | こっかばいしょう | 公務員の不法行為により損害を受けたものについての国または公共団体による損害賠償のこと(憲法17条)。 |
合同会社 | ごうどうかいしゃ | 有限責任社員だけからなる持分会社である。会社債権者保護のため、全額出資規制、会社債権者による計算書類の閲覧権、分配規制、任意清算手続きの不許などの規律がある。「神田秀樹著 法律学講座双書 会社法(第14版)」(弘文堂) |
合同行為 | ごうどうこうい | 国民と行政機関が共同で組合などを造ることを言います。合同行為はお互いの合意ももとで行いますので、行政行為ではありません。 |
裁決 | さいけつ | 審査請求や再審査請求に対して、審査庁が下す判断行為。 |
債権 | さいけん | 特定の人(債務者)に特定の行為を要求する権利である。債務者に要求できる特定の行為は、物権と違ってその内容が法律で定められているのではなく、その内容はお互いの合意により自由に作り出すことができる。 |
最高裁判所 | さいこうさいばんじょ | 司法権を担う国家機関としての裁判所の最高機関のこと。 |
再審査請求 | さいしんさせいきゅう | 行政庁の審査請求の裁決の結果に不服がある場合に、さらに上級庁及び監督庁に対して不服申し立てを行うことをいいます。再審査請求は異議申立て等と異なり、法律に定めがある場合のみ行う事ができます。 |
再転相続 | さいてんそうぞく | 相続人が相続の承認も放棄もしないで死亡したため、第二の相続が開始すること。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) |
三角合併 | さんかくがっぺい | 存続会社である子会社が消滅会社の株主に対し親会社の株式を交付する形式の合併をいう。「江頭憲治郎著 株式会社法(第6版)」(有斐閣)850頁 |
参与機関 | さんよきかん | 行政庁の意思決定に参画して、その決定に対して拘束する議決を行う機関のことをいいます。例えば検察官適格審査会や、電波監理審査会などがあります。 |
財産区 | ざいさんく | 市町村等から独立して公民館や温泉、山林などの管理、処分、廃止について独立した法人格があたえられているものをいいます。 |
施行 | しこう | 制定法について、実際にその法が効力を及ぼしている事実またはそうさせるための行為をいう。 |
市町村 | しちょうそん | 基礎的な地方公共団体である(地方自治法2条3項)。住民にとって最も身近な地方公共団体だからである。 |
執行機関 | しっこうきかん | 行政目的を達成する為に、実力行使を行う権能を有する機関のことをいいます。執行機関の例として警察官や自衛官、税務職員などがあります。 |
執行停止 | しっこうていし | 現在執行されている行政処分の効力等を一時的に停止されることをいいます。執行停止は取消訴訟においても執行不停止が原則です。例外的に公共の福祉に重大な影響を及ぼすときや、本案に理由がないと認められる場合は執行停止されます。 |
執行罰 | しっこうばつ | 非代替的作為義務や不作為義務の不履行があった場合、行政庁が一定の期限を示して義務者に履行を催促し、それでも期限までに履行がない場合に、行政庁が過料を科す旨を予告することにより、心理的圧迫により義務の履行を間接的に強制することをいいます。 |
執行命令 | しっこうめいれい | 法律を執行する為の細かい手続きに関する規定です。細かい手続きには申請書の形式や様式、提出する場所などがあります。執行命令は個別の法律の根拠はいりません。 |
諮問機関 | しもんきかん | 専門家達が行政庁から諮問を受けて意見をする機関のことをいいます。諮問委員会の答申はあくまでも専門家のアドバイスのため行政庁は諮問機関の答申に対して拘束されません。 |
衆議院 | しゅうぎいん | 国会を構成する一院、議決において参議院に優先する。 |
主観訴訟 | しゅかんそしょう | 国民の権利や利益を救済するという、国民からみて主観的な目的のために行う訴訟のことです。主観訴訟には抗告訴訟と当事者訴訟があります。 |
取得条項付株式 | しゅとくじょうこうつきかぶしき | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(会社法2条19号)。 |
取得請求権付株式 | しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(会社法2条18号)。 |
守秘義務 | しゅひぎむ | 行政書士には守秘義務があります。行政書士法では、行政書士は正当な理由なく職務上で知りえた内容を漏らしてはいけないとあります。 守秘義務は行政書士をやめた後もあります。 |
商人 | しょうにん | 商法がその規制の対象とする企業の主体(企業者)をいう。 |
職印 | しょくいん | 行政書士は日本行政書士会連合会会則の定める様式の職印を定めなければいけません。この職印で領収書や申請書などに押印します。 |
職業選択の自由 | しょくぎょうせんたくのじゆう | 憲法22条1項により保障されています。憲法22条1項では、自己の従事する職業を選択することができる自由と 自己の選択した職業を遂行する自由すなわち営業の自由が認められています。 |
処分の取消訴訟 | しょぶんのとりけしそしょう | 行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為の取消を裁判所にもとめることをいいます。処分の取消訴訟を起す場合は原則不服申立てをせずにすぐに訴えることが可能です。 |
所有権 | しょゆうけん | 客体たる物を全面的に支配する権利である。物を法令の制限内で自由に使用・収益・処分することのできる権利である(民法第206条)。 |
知る権利 | しるけんり | 国家の情報を国民が情報公開を求めたらりして、その情報を知る権利があることをいいます。憲法21条により知る権利は保障されています。 国民が本当の情報を知らないと政府が勝手な事をしたりしますし、国民が正確な判断ができなくなります。 |
侵害的行政行為 | しんがいてきぎょうせいこうい | 国民の権利や利益を制限したり、国民に義務を課す行政行為のことをいいます。下命や禁止などが侵害的行政行為にあたります。 侵害的行政行為の取消や撤回は原則自由にできます。 |
侵害留保説 | しんがいりゅうほせつ | 侵害留保説とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということ。 |
信教の自由 | しんきょうのじゆう | 日本国憲法20条により保障されています。信仰の自由により昔のようにキリスト教を信じてはいけないということはなく、個人が自由に信教を選ぶことができます。 信教の自由には宗教的行為の自由や宗教的結社の自由もあります。 |
審査基準 | しんさきじゅん | 行政庁が申請により求められた許認可等をするかどうかを、法令の定めに従って判断する為に必要な基準のことです。 |
審査請求 | しんさせいきゅう | 行政不服審査法による不服申立ての1つで、処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)以外の行政庁に対してする不服申立て(行服法3条2項)のこと。 |
審査請求 | しんさせいきゅう | 行政庁の処分や不作為に対して、処分庁または不作為庁の上級庁や監督庁に不服申し立てする手続きのことをいいます。 不服申立ての原則は異議申立てではなく、審査請求となっています。 |
申請 | しんせい | 行政庁に対して一定の行為を求める私人の公法行為。行政手続法においては、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行手法2条3号)。 |
申請に対する処分 | しんせいにたいするしょぶん | いろいろな許可申請、認可申請、免許申請などの申請の処理をどのようにするのかということ。 |
新設合併 | しんせつがっぺい | 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう(会社法2条28号)。 |
新設分割 | しんせつぶんかつ | 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2条30号)。 |
事実行為 | じじつこうい | 行政機関が行う法律効果がない物理的な行為のことです。例として道路建設や市民会館の建設などがあります。事実行為は行政行為ではありませんので注意が必要です。 |
事情裁決 | じじょうさいけつ | 裁決を求めた請求人の主張に理由があり、本当は認容裁決をだすべきなのですが、処分を取り消すことにより、公益上著しい障害が生じると認められるに 請求を棄却する裁決を行うこと。 |
事情判決 | じじょうはんけつ | 裁判で原告の訴えに理由があり、本当は原告勝訴の認容判決を行うべきだが、その処分を取り消すことにより 公益の利益に著しい障害が発生する場合に裁判所が諸般の事情を考慮して請求を棄却する判決のこと。 |
自治事務 | じちじむ | 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外の事務のことをいいます。例として、飲食店営業許可や病院の開業許可などがあります。 |
自治紛争処理委員会 | じちふんそうしょりいいん | 市町村が都道府県の関与に関して不服がある場合に、その内容が法令に違反していないか又は適正であるかを審査します。自治紛争処理委員会の審査結果や勧告に不服があれば裁判所に提訴することができます。 |
事務監査請求 | じむかんさせいきゅう | 地方自治体の住民が地方自治体の事務執行に関して監査委員に対して監査するように直接請求することいいます。事務監査請求の対象には制限がありません。 |
住民 | じゅうみん | 地方公共団体の区域内に住所を有する者である。 |
受益的行政行為 | じゅえきてきぎょうせいこうい | 国民に利益や権益を与える行政行為のことです。受益的行政行為の例としては、公物の占用許可があります。受益的行政行為の取消や撤回は、国民の既得権益や利益がなくなりますので、制限がかかります。 |
授権代理 | じゅけんだいり | 国や地方公共団体などの行政庁の授権行為によって、代理関係が発生することをいいます。授権代理には法令の根拠は不要です。 |
受理 | じゅり | 国や地方公共団体等の行政機関が有効な行為として受け付けることをいいます。例として建設業許可申請の受付などがあります。受理は準法律行為的行政行為にあたります。 |
自由 | じゆう | 人間が自然的状態において有するもの。 |
条件 | じょうけん | 法律行為の効力を左右する事実のこと。 |
譲渡制限株式 | じょうどせいげんかぶしき | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(会社法2条17号)。 |
条約 | じょうやく | 文書による国家間の合意のこと。 |
条理 | じょうり | 法律等に明文化されてはいないが、法の基礎となる普遍的原理のことで、法の不備を補うもの。理には、平等原理、比例原理、禁反言の原則、信義誠実の原則があります。 |
条例 | じょうれい | 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法または自治法の法形式をいう(憲法94条)。 |
助成的行政指導 | じょせいてきぎょうせいしどう | 国民に税に関する情報や保育園の情報などの国民に役立つお知らせを提供するものです。助成的行政指導以外の行政指導には 規制的行政指導、調整的行政指導があります。 |
自力執行力 | じりきしっこうりょく | 行政庁が、裁判所からの判決などの執行名義を得ることなく、自分の名義で法律の規定にしたがって、相手方の意思に反して行政行為の内容を強制し、または自力で実現することができる力のこと。 |
自力執行力 | じりきしっこうりょく | 行政行為によって命じられたことを国民が行わない場合に行政庁が裁判によらずに、義務の内容を守らない国民に対して強制執行して 義務の内容を実現することをいいます。 |
推定 | すいてい | 一定の事実が必ずしも明確でない場合に、立証の煩わしさを避けるため、周囲の事情や事物の道理から考えて一応事実の存在または不在を推論し、これに一定の法律効果を生じさせることをいう。 |
政教分離 | せいきょうぶんり | 政治(国家)と宗教を分離させることです。どこまで政治と宗教との関わりまでが許されるのかが、問題になります。津市地鎮祭判決では憲法20条3項が禁止する宗教的活動とは、 その行為の目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為です。この基準のことを目的効果基準といいます。 |
政治活動の自由 | せいじかつどうのじゆう | 国民が自由に政治的意思決定やその実施に影響を及ぼす活動を自由に行うことができることで、憲法21条で保障されています。 外国人にも原則保障されますが、国政参政権などは保障されません。 |
生存権 | せいぞんけん | 国民が人として健康で文化的な生活をおくる権利のことです。生存権については日本国憲法25条でうたわれています。 生存権については判例では権利ではなく、国家目標ないし政治上の義務としました。 |
正当な保障(憲法29条3項) | せいとうなほしょう | 決によると合理的に算出された相当な額で、価格と完全に一致することを要しないとしました。 判例では正当な保障は相当保障となっています。 |
制度的保障 | せいどてきほしょう | 制度の核心である部分は法律でも規定できないことをいいます。例として私有財産制度や地方自治制度、 大学の自治などがあります。 |
政府 | せいふ | 国や地域の行政を司る機関、内閣や中央省庁。 |
政令 | せいれい | 憲法73条に基づいて内閣が制定するもので、閣議決定を経て成立し天皇によって公布される(憲法7条1号)。 |
積極財産 | せっきょくざいさん | 非相続人の財産のうち現金、預貯金、不動産、有価証券等のプラスの財産のことをいいます。積極財産に対して借金のようなマイナス財産のことを 消極財産といいます。 |
積極的自由 | せっきょくてきじゆう | とは~する自由のことをいいます。例えば特定の宗教を信じる自由などがあります。戦前とは異なり現在は自由にどの宗教を信じても良い国になりました。 積極的自由の対比として消極的自由があります。 |
選挙権 | せんきょけん | 選挙で投票する権利は、地方公共団体の長と議員の選挙で、次の要件を満たす者が有する(地方自治法18条)。 1)年齢20歳以上の日本国民 2)引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者。 |
専決 | せんけつ | 行政庁がその補助機関に事務処理についての決定を委任しますが、外部に対しては行政庁の名で表示させることをいいます。 専決は別名内部的委任とか代決ともいいます。 |
選択債権 | せんたくさいけん | 契約時に決められていないが履行時にどれを選ぶかを選択する債権のことをいいます。 |
占有 | せんゆう | 自己のためにする意思をもって物を現実に支配するという事実状態。 |
占有意思 | せんゆういし | 占有しようとする意思のことです。占有意思と所持によって占有権が成立します。占有権には、自主占有と 他主占有があります。 |
占有改定 | せんゆうかいてい | 実際に物を相手方に移動させないが、引き渡したことにすることをいいます。動産の対抗要件は引渡しですが 占有改定も現実の引渡しと同様に動産の対抗要件を満たすことになります。 |
占有訴権 | せんゆうそけん | 占有を奪われた者が裁判所に訴えてることができる権利のことをいいます。占有訴権には、占有回収の訴え、 占有保持の訴え、占有保全の訴えがあります。 |
占有の承継 | せんゆうのしょうけい | 前の占有者の占有権を引き継ぐことができることをいいます。占有を承継した場合、瑕疵も併せて 引き継ぐがなければなりません。 |
全部留保説 | ぜんぶりゅうほせつ | 全ての行政活動について法律の根拠が必要という考え方です。 「国民の自由」や「財産」を侵害する行為だけでなく、侵害しない行為であっても法律の根拠が必要ということです。 |
相互主義 | そうごしゅぎ | 相手の国が日本人にも国家賠償法が適用される場合に、日本でも相手方の国の国民が日本の国家賠償が 適用されることをいいます。 |
相殺 | そうさい | 相対する同種の債権があるときに、対当額でその分を消滅させることをいいます。相殺を働きかけた側の債権を自動債権といい、 逆に相殺を受けた債権を受動債権といいます。 |
動産 | そうさん | 不動産以外の物をいう(民法86条2項)。 |
相続 | そうぞく | 人が死亡すると、その財産上の権利義務が、その者と一定の親族関係にある者に、法律上当然に承継されることをいう。 |
相続 | そうぞく | 被相続人の死亡により財産や一切の権利義務を相続人に移ることをいいます。不動産や預金等のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。 プラスの財産を積極財産、マイナスの財産を消極財産といいます。 |
相続人 | そうぞくにん | 被相続人の一定の範囲の血族及び配偶者のこと。 |
相続放棄 | そうぞくほうき | 被相続人の財産を相続しないことを家庭裁判所に申し出て、最初から相続人でなくなることをいいます。相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内となっています。 一度相続放棄すると原則として取消しできませんので、注意が必要です。 |
即時強制 | そくじきょうせい | 国民に義務を命ずることなく、行政が直接いきなり国民の身体や財産に強制力を加えて、行政目的を達成することをいいます。 |
即時強制 | そくじきょうせい | 義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。「櫻井・橋本著 行政法(第3版)」(弘文堂) |
疎明 | そめい | 事実の存在が一応確からしいといった、確信よりも低い心証で足りる場合、あるいは、それを得させるために証拠を提出する当事者の行為そのものをいう。「藤田広美著 講義民事訴訟(第2版)」(東京大学出版会) |
対抗する | たいこうする | 自己の権利を相手方または第三者に主張すること。 |
第三者 | だいさんしゃ | ある法律関係の当事者以外の者。 |
代執行 | だいしっこう | 代替的作為義務の不履行があった場合に、行政庁または行政庁が指名する業者等が、不履行の本人に代わって履行し、 履行の際に発生した費用を本人から徴収する行政上の強制執行です。 |
代理 | だいり | 他人が本人に代わって法律行為(意思表示)を行い、その効果が直接に本人のものとなる制度である。 |
チェック・オフ | ちぇっくおふ | 使用者が労働者に支払う賃金から組合費を控除し、これを一括して労働組合に渡すことをいう。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) |
自治事務 | ちじじむ | 法定受託事務以外の事務のこと(地方自治法2条8項)。 |
地方公共団体の長 | ちほうきょうきょうだんたいのちょう | 都道府県の長は知事であり、市町村の長は市町村長である(地方自治法139条)。いずれも住民の直接選挙で選任される。 |
地方自治 | ちほうちじ | 首長と地方議会によっておこなわれる特定地域の政治。 |
地方自治 | ちほうちじ | 首長と地方議会によっておこなわれる特定地域の政治。 |
地方自治法 | ちほうちじほう | 憲法92条により、地方公共団体については法律で定めることとされているが、この規定に基づいて制定された法律の中心が、この法であり、憲法と同じ日に施行された。 |
著作者人格権 | ちょさくしゃじんかくけん | 著作者がその著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護するために認められた権利をいう。著作者の一心専属的な権利である。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) 公表権(著作権法18条)、氏名表示権(同19条)、同一性保持権(同20条)や「著作者の名誉又は名声を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす」(同113条6項)とする規定がある。 |
著作物 | ちょさくぶつ | 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。 |
著作隣接権 | ちょさくりんせつけん | 著作権法上、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して認められる権利の総称をいう(著作権法89条)。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) |
通知 | つうち | 特定人または不特定多数の人に対し、一定の事実を知らせる行為。 |
定款 | ていかん | 目的・名称・事務所所在地・資産に関する規定、理事任免に関する規定、社員たる資格の得喪に関する規定(民法第37条)。または、これらを記載した書面のこと。 |
手続法 | てつづきほう | 権利義務の具体的な実現の手続を定める法規。 |
登記 | とうき | 一定の事項を第三者に公示するために公文書に記載すること。 |
取消し | とりけし | 一応有効に成立した法律行為について、一定の取消権者が、一定の理由に基づいて、行為の初めに遡って無効とする旨の意思表示をする単独行為(民法121条、123条)。 |
取消訴訟 | とりけしそしょう | 抗告訴訟のうち、処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えのこと。 |
内閣 | ないかく | 総理大臣と国務大臣が構成し行政をおこなう機関。 |
内閣総理大臣 | ないかくそうりだいじん | 国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命する内閣の首長(憲法67条、6条1項)。 |
認可 | にんか | 第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行為。 |
判決 | はんけつ | 決定、命令と並ぶ裁判の形式の1つで、口頭弁論を経て行われる最も厳格な裁判形式。 |
売買 | ばいばい | 当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、これに対して相手方がその代金を支払うことを約する契約。双務・有償・諾成の契約(民法555条)。 |
負担 | ふたん | 行政行為の主たる意思表示に付随して、その相手に対し、これに伴う特別の義務(作為・不作為・給付・受忍)を命ずる意思表示。 |
普通地方公共団体 | ふつうちほうこうきょうだんたい | 一般的、普遍的な公共団体のこと。都道府県と市町村がこれにあたる(地方自治法1条の3第2項)。 |
不当 | ふとう | ある行為が違法とまではいえないが、その運用実態や実現された結果に鑑み、相手方にとって必ずしも好ましい状態でないことをいう。 |
不動産 | ふどうさん | 土地及びその定着物(建物)をいう(民法第86条1項)。 |
不法行為 | ふほうこうい | 故意または過失によって、他人に損害を与えることをいう。 |
不利益処分 | ふりえきしょぶん | 国民や企業に対して、その権利を制限したりあるいは義務を課したりすること。具体的には、営業免許の停止であるとか、営業免許の取消しといった行政の処分についての手続のことである。 |
振替株式 | ふりかえかぶしき | 株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うものをいう。(社債、株式等の振替に関する法律128条1項) |
弁済 | べんさい | 債務の履行がなされること。 |
法規 | ほうき | 広義においては法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のことを指したり、単に法令と同義で使われることもあるが、狭義(又は本来的な意味)では、国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範のことをいう。 |
法人 | ほうじん | 自然人以外で権利能力すなわち権利を得て、義務を負う資格を法が与えているものである。 |
法定受託事務 | ほうていじゅたくじむ | 次に掲げる事務のこと。 1)法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるもの。 2)法律またはこれに基づく政令により市町村または特別区が処理することとされている事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるもの。 |
法の適用 | ほうのてきよう | 社会生活におけるある特定の具体的事件に、一般的、抽象的規範である法をあてはめて法規範の内容を実現することである。 |
法律 | ほうりつ | 原則として、両議院の可決によって成立する法規範(憲法59条)であり、効力的には憲法、条約には劣るが、政令、規則、条例より上位に立つ。 |
法律関係 | ほうりつかんけい | 権利の主体となる者の間に発生する権利・義務の関係であって、法律の規律を受けるものをいう。 |
法律の法規創造力 | ほうりつのほうきそうぞうりょく | 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない。 |
法律の優位 | ほうりつのゆうい | 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる。 |
法律の留保 | ほうりつのりゅうほ | 行政機関が一定の行政活動を行う場合、あらかじめ法律によってその権限が定められていなければならない(法律の根拠・授権が必要)という原則のこと。 |
法律の留保 | ほうりつのりゅうほ | 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要。 |
身元保証人 | みもとほしょうにん | 身元保証契約により、被用者が雇主に与えた損害を担保する責任を負う者をいう。その責任を契約にのみ委ねると身元保証人の責任が非常に重くなり不合理であるので、「身元保証ニ関スル法律」によってその責任の軽減が図られている。「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣) |
無効 | むこう | いったん成立した法律行為が、要件を欠くために法律効果が生じないこと。 |
命令 | めいれい | 行政機関による立法の形式をいう。 |
面会交流権(面接交渉権) | めんかいこうりゅうけん | 監護者がいるために子を養育していない親権者、あるいは、親権者でも監護者でもないために子を養育していない親が、子に会ったり、電話をかけたり、手紙のやりとりをしたり、あるいはともに旅行に行ったりなどすることを請求する権利をいう。「民法7親族・相続(第3版)」(有斐閣アルマ) |
要素 | ようそ | 意思表示の大切な部分をいう。 |
予算 | よさん | 一般には、一定期間内の収入及び支出の見積りをいい、国や公共団体では、一会計年度の歳入・歳出の予定のこと。 |
立法 | りっぽう | 法律を審議し定めること。 |