社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」

問題.10 / 10 
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年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生
B. 年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
C. 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
D. 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある
E. 傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
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令和3年度 過去問題 択一式 国民年金法 第53回

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