社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労働者災害補償保険法」

問題.5 / 10 
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障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第 12 級の 9 、障害補償給付の額は給付基礎日額の 156 日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第 11 級の 6(障害補償給付の額は給付基礎日額の 223 日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 給付基礎日額の 67 日分
B. 給付基礎日額の 156 日分
C. 給付基礎日額の 189 日分
D. 給付基礎日額の 223 日分
E. 給付基礎日額の 379 日分
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令和2年度 過去問題 択一式 労働者災害補償保険法 第52回

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