社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」

問題.3 / 10 
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労働基準法第 35 条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日  月  火  水  木  金  土
休  6   6   6   6   6   6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前 10 時、終業時刻:午後 5 時、休憩:午後 1 時から 1 時間

A. 日曜に 10 時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは 8 時間で、 8 時間を超えた 2 時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
B. 日曜の午後 8 時から月曜の午前 3 時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
C. 月曜の時間外労働が火曜の午前 3 時まで及んだ場合、火曜の午前 3 時までの労働は、月曜の勤務における 1 日の労働として取り扱われる。
D. 土曜の時間外労働が日曜の午前 3 時まで及んだ場合、日曜の午前 3 時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
E. 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3 日間の勤務が延長されてそれぞれ 10 時間ずつ労働したために当該 1 週間の労働時間が 48 時間になった場合、土曜における 10 時間労働の内 8 時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。
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平成30年度 過去問題 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 第50回

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