社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」

問題.1 / 10 
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労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする 1 週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ 9 時間、計 36 時間としている事業場において、その各所定労働日に 9 時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に 6 時間の労働をさせた場合は、そのうちの 2 時間が法定労働時間を超えた労働になる。
B. 1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする 1 週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ 9 時間、計 36 時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて 9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
C. 労働基準法第 34 条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
D. 労働基準法第 35 条に定める「一回の休日」は、24 時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
E. 休日労働が、 8 時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
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平成29年度 過去問題 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 第49回

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