社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

問題.9 / 10 
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 厚生年金保険法の改正により平成 26 年 4 月 1 日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。
B. 確定拠出年金法の改正により、平成 29 年 1 月から 60 歳未満の第 4 号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
C. 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。
D. 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については 4 年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については 50 万円未満であることとされている。
E. 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
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平成29年度 過去問題 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 第49回

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