社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「健康保険法」

問題.9 / 10 
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健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満である者又は 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満である者のことをいう。

ア 特定適用事業所とは、事業主が同一である 1 又は 2 以上の適用事業所であって、当該 1 又は 2 以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が 130 万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第 3 条第 1 項第 9 号の規定によりその報酬が月額 88,000 円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
エ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が 11 日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した 3 か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が 11 日以上でなければ、その対象とはならない。
オ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近 2 か月において週 20 時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週 20 時間以上であ
ることとして取り扱われる。

A. (アとエ)
B. (アとオ)
C. (イとウ)
D. (イとエ)
E. (ウとオ)
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平成29年度 過去問題 択一式 健康保険法 第49回

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