社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」

問題.10 / 10 
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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から 1 年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が 30 歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して 5 年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
B. 昭和 29 年 4 月 1 日生まれの女性(障害の状態になく、第 1 号厚生年金被保険者期間を 120 月、国民年金の第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を 180 月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは 60 歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは 64 歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
C. 特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
D. 平成 29 年 4 月において、総報酬月額相当額が 480,000 円の 66 歳の被保険者(第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000 円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額 60,000 円の老齢厚生年金が支給停止される。
E. 被保険者が死亡した当時、妻、15 歳の子及び 65 歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その 1 年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
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平成29年度 過去問題 択一式 厚生年金保険法 第49回

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