社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」

問題.5 / 10 
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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 障害手当金の給付を受ける権利は、 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
B. 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
C. 障害等級 1 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
D. 障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級 2 級に該当したが、現在は障害等級 3 級である受給権者に対して、新たに障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
E. 15 歳の子と生計を同じくする 55 歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が 60 歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。
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平成29年度 過去問題 択一式 厚生年金保険法 第49回

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