社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」

問題.1 / 10 
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被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者の被扶養配偶者が 20 歳に達し、第 3 号被保険者となるときは、14 日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
B. 第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者を使用する事業主は、当該第 2 号被保険者の被扶養配偶者である第 3 号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
C. 第 3 号被保険者は、その配偶者が第 2 号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14 日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
D. 第 1 号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
E. 平成 26 年 4 月 1 日を資格取得日とし、引き続き第 3 号被保険者である者の資格取得の届出が平成 29 年 4 月 13 日に行われた。この場合、平成27 年 3 月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成 26 年 4 月から平成 27 年 2 月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
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平成29年度 過去問題 択一式 国民年金法 第49回

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