社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」

問題.10 / 10 
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被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A. 60 歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から 60 歳まで第 2 号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
B. 第 1 号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月 31 日に死亡した場合、第 1 号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2 月分まで納付しなければならない。
C. 20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第 2 号被保険者となる。
D. 平成 29 年 3 月 2 日に 20 歳となり国民年金の第 1 号被保険者になった者が、同月 27 日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年 3 月は、第 1 号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
E. 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
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平成29年度 過去問題 択一式 国民年金法 第49回

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