工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回)

問題.76 / 97 
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端末設備の接続に関する法規 第1問 (4)

電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信には、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他(エ) するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものがある。

①. 生活基盤を維持
②. 社会の秩序を回復
③. 国民の財産を保全
④. 電力の供給を確保
⑤. 電気通信業務を継続
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令和4年度 過去問題 総合通信 第2回 端末設備の接続に関する法規

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