工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回)

問題.82 / 97 
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端末設備の接続に関する法規 第2問 (5)

総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その (オ) させることができる。

①. 設備若しくは帳簿書類を検査
②. 装置及び附属設備を点検
③. 業務の内容を分析し改善
④. 運用の状況を確認し変更
⑤. 設備の修理又は改造の効果を確認
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令和4年度 過去問題 総合通信 第2回 端末設備の接続に関する法規

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