工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回)

問題.94 / 97 
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端末設備の接続に関する法規 第5問 (2)

有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」及び「架空電線の支持物」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が60センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
B 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1. Aのみ正しい
2. Bのみ正しい
3. AもBも正しい
4. AもBも正しくない
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令和4年度 過去問題 総合通信 第2回 端末設備の接続に関する法規

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