工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回)

問題.95 / 97 
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端末設備の接続に関する法規 第5問 (3)

有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則の「使用可能な電線の種類」において、有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならないが、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、 (ウ) 、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでないと規定されている。

①. 堅ろうな隔壁を設けている場合
②. 規定の離隔距離を確保し
③. その他人が承諾し
④. 人体に危害を及ぼし
⑤. 絶縁管に収めて設置する場合
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令和4年度 過去問題 総合通信 第2回 端末設備の接続に関する法規

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