1級建築施工管理技士 令和3年(2021年)

問題.20 / 72 
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請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。

1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2. 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、契約を解除することができる。
3. 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、あらかじめ定めた期間内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
4. 発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
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