1級建築施工管理技士 令和元年(2019年)

問題.73 / 82 
覚えた数 : -

防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 5階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
2. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m²を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m²以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
3. 主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が200 m²の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
4. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m²を超えるものは、原則として床面積の合計100 m²以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
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