ガス溶接作業主任者(令和2年10月)

問題.10 / 20 
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ガス集合溶接装置の定期に行う自主検査(以下「定期自主検査」という。)に関し、法令上、 ものは次のうちどれか。 定められていない

(1). ガス集合溶接装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
(2). 定期自主検査は、ガス集合溶接装置の損傷、変形、腐食等の有無及び高圧ストップ弁、低圧ストップ弁、緊急遮断装置その他の安全装置の機能について行わなければならない。
(3). ガス集合溶接装置の配管で、地下に埋設された部分については、定期自主検査の対象から除くことができる。
(4). 定期自主検査を行ったときは、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(5). 定期自主検査の結果、ガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、使用してはならない。
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