ガス溶接作業主任者(令和2年10月)

問題.8 / 20 
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通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下、本問において「ガス等」という。)を用いて溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

(1). 溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため、通風のない場所で作業を行うこと。
(2). ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
(3). ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。
(4). 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコックには、当該バルブ又はコックに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
(5). 作業の終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコックを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。
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