ガス溶接作業主任者(令和4年4月)

問題.8 / 20 
覚えた数 : -

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

(1). 当該作業を行う者に防毒マスクを着用させること。
(2). 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
(3). バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
(4). 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
(5). ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
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