ガス溶接作業主任者(令和5年4月)

問題.9 / 20 
覚えた数 : -

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

(1). 使用するガスの名称、最小ガス貯蔵量及び最大ガス消費速度を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
(2). バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
(3). ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
(4). 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(5). 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
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