二級ボイラー技士(令和3年10月)

問題.35 / 40 
覚えた数 : -

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

(1). 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
(2). 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
(3). 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
(4). 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
(5). 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
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