二級ボイラー技士(令和元年10月)

問題.31 / 40 
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ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令に定められていないものは次のうちどれか。

(1). 伝熱面積が3m²の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
(2). ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2 m以上としなければならない。
(3). ボイラー、これに附設された金属製の煙突又は煙道が、厚さ 100 mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されている場合を除き、これらの外側から 0.15 m以内にある可燃性の物は、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。
(4). ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
(5). ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から 1.2 m以上離しておかなければならない。
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