二級ボイラー技士(令和5年10月)

問題.32 / 40 
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ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

(1). 伝熱面積が3m²を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
(2). ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
(3). ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
(4). 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
(5). ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
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