第53回 通関業法関係

問題.14 / 20 
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次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
2. 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
4. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
5. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
6. 該当なし
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