第53回 通関業法関係

問題.15 / 20 
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次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。
2. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて2人以上の通関士を置かなければならない。
3. 通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。
4. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。
5. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないこととされている。
6. 該当なし
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