第53回 関税法等

問題.11 / 30 
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次の記述は、関税暫定措置法第4条に規定する航空機部分品等の免税及び同法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
2. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合において、その原材料の輸出者がその輸出の際の輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付したときであっても、当該軽減を受けようとする製品の輸入の申告は、当該輸出者の名をもってしなければならない。
3. 関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。
4. 特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
5. 税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
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