第53回 関税法等

問題.14 / 30 
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次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1. 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
2. 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
3. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
4. 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。
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