第53回 関税法等

問題.17 / 30 
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次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
2. 納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。
3. 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき、当該申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)を書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
4. 税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正する。
5. 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
6. 該当なし
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