第53回 関税法等

問題.24 / 30 
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
5. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
6. 該当なし
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