第53回 関税法等

問題.25 / 30 
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次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。
2. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれる。
3. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。
4. 関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。
5. 輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされている。
6. 該当なし
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