第53回 関税法等

問題.30 / 30 
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次の記述は、関税定率法第9条第1項(緊急関税等)に規定する措置(緊急関税措置)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
2. 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実、及びこれによる当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実の有無につき、政府が行う調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされており、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
3. 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合には、国民経済上緊急に必要があると認められるか否かにかかわらず、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとることができる。
4. 関税定率法第9条第1項の規定による措置は、貨物及び期間を指定してとることができる。
5. 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとる場合において、当該措置に関し指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
6. 該当なし
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