第53回 関税法等

問題.9 / 30 
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次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1. 単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。
2. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
3. 税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。
4. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。
5. 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。
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