第52回 通関業法関係

問題.14 / 20 
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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させる場合には、その記名押印については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。
2. 通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
3. 通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることができる。
4. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることを要しない。
5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
6. 該当なし
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