第52回 通関業法関係

問題.16 / 20 
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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。
2. 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。
3. 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
4. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。
5. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。
6. 該当なし
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